3. 【年金生活者支援給付金】支給要件とは

3種類ある年金生活者支援給付金について、ここではそれぞれの支給要件を整理しましょう。

3.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件

(1)65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
(2)同一世帯の全員が市町村民税非課税である。
(3)前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下※2である。

※1障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

3.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件

  • 障害基礎年金の受給者である
  • 前年の所得が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)

※ 障害年金等の非課税収入は除く

3.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件

  • 遺族基礎年金の受給者である
  • 前年の所得が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)

※ 遺族年金等の非課税収入は除く

それぞれの給付金において、上記の要件をすべてを満たす場合に支給対象となります。

ただし、自動的に振り込まれるわけではありません。実際に受給するためには手続きが必要なのです。