2. 「定額減税補足給付金(不足額給付)」はいくら支給される?

不足額給付Ⅰの支給額は、「2025年度に算定された調整給付所要額が、2024年に支給された定額減税調整給付額を上回った場合、その差額」となります。

支給は1万円単位で行われ、もし差額が下回った場合でも返還の必要はありません。

一方、不足額給付Ⅱに該当する場合は、原則として4万円が支給されます。

ただし、すでに初回の調整給付金を受け取っている場合は、所得税分の3万円からその受給額を差し引いた額が支給される仕組みです。