1.1 「定額減税補足給付金(不足額給付)」はどんな人に支給されるの?

定額減税補足給付金(不足額給付)は2つの区分があり、ここでは便宜的に「不足額給付Ⅰ」「不足額給付Ⅱ」として説明します。

まず「不足額給付Ⅰ」は、本来支給されるべき額と、最初に受け取った調整給付額との間に差が生じたケースを指します。

具体的には、以下のようなケースが対象となります。

  • 住民税所得割額が税額更正で減額された場合
  • 扶養親族が増加した場合
  • 所得の減少により、2024年分の推計所得税額(2023年中の所得に基づく)より、実際の2024年分所得税額(2024年中の所得に基づく)が少なくなった場合
  • 就職などで2024年中に新たに所得が生じた場合

一方、「不足額給付Ⅱ」は、以下の3つの条件をすべて満たす場合に対象となります。

  • 税制度上「扶養親族」の対象外
  • 令和6年分所得税、令和6年度住民税所得割ともに非課税
  • 低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない

不足額給付Ⅱ 支給要件確認フローチャート(江戸川区の場合)

不足額給付Ⅱ 支給要件確認フローチャート(江戸川区の場合)

出所:江戸川区「不足額給付Ⅱ 支給要件確認フローチャート」

この条件に当てはまる場合、本来の減税対象となる税額が存在しないため、最初の定額減税では十分な恩恵を受けられませんでした。

しかし、3つの条件をすべて満たすことで、定額の給付を受け取れる可能性があります。

1.2 【参考図】不足額給付Ⅱの「対象者のイメージ」を見る