1.1 「定額減税補足給付金(不足額給付)」はどんな人に支給されるの?
定額減税補足給付金(不足額給付)は2つの区分があり、ここでは便宜的に「不足額給付Ⅰ」「不足額給付Ⅱ」として説明します。
まず「不足額給付Ⅰ」は、本来支給されるべき額と、最初に受け取った調整給付額との間に差が生じたケースを指します。
具体的には、以下のようなケースが対象となります。
- 住民税所得割額が税額更正で減額された場合
- 扶養親族が増加した場合
- 所得の減少により、2024年分の推計所得税額(2023年中の所得に基づく)より、実際の2024年分所得税額(2024年中の所得に基づく)が少なくなった場合
- 就職などで2024年中に新たに所得が生じた場合
一方、「不足額給付Ⅱ」は、以下の3つの条件をすべて満たす場合に対象となります。
- 税制度上「扶養親族」の対象外
- 令和6年分所得税、令和6年度住民税所得割ともに非課税
- 低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない
この条件に当てはまる場合、本来の減税対象となる税額が存在しないため、最初の定額減税では十分な恩恵を受けられませんでした。
しかし、3つの条件をすべて満たすことで、定額の給付を受け取れる可能性があります。