5. 「年金生活者支援給付金」を受け取るための手続き方法
年金生活者支援給付金を受け取るには、所定の申請手続きが必要です。
新たに年金の受給対象となる人については、「年金生活者支援給付金」の手続きも年金請求と同時に行われるため、申請漏れが起こる心配はほとんどありません。
同封される給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とあわせて提出します。
一方、すでに年金を受給している人で、所得が下がったことで新たに対象となる場合もあります。
この場合は、9月1日以降に日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書」が送付されます。
請求書の太枠部分に記入し、郵便ポストへ投函すれば手続きは完了します。
ただし、すでに年金を受給している方のうち繰上げ受給をしている場合は、使用する書類の様式が異なるため留意しましょう。
一度請求を行えば、要件を満たしている限り翌年度以降は手続き不要で受給が継続されます。
継続の可否は前年の所得をもとに判定され、その結果は毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。
また、給付額が改定される際には「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が、支給対象外となった場合には「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されます。