1.2 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件は?
老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、以下すべての支給要件を満たす人です。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下
老齢年金生活者支援給付金の判定でも、障害年金や遺族年金などの非課税収入は計算に含まれません。
さらに、公平性を保つため、基準額をほんのわずかに超えて対象外となった人には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される仕組みが設けられています。
補足的老齢年金生活者支援給付金は、前年の年金収入とその他の所得を合算した額が、1956(昭和31)年4月2日以降生まれの方で78万9300円超~88万9300円以下、1956年4月1日以前生まれの方で78万7700円超~88万7700円以下の場合に支給されます。
なお、所得が高くなるにつれて支給額は段階的に減額される仕組みとなっています。