2. 60歳~90歳以上のシニアが受け取っている「国民年金・厚生年金」の平均額は?
厚生労働省年金局が公表した「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」を基に、国民年金と厚生年金(※1)の「年齢階級別(5歳ごとの区分)の平均年金額」を確認していきます。
※1 厚生年金の被保険者は厚生年金の被保険者は第1号~第4号に区分されており、ここでは民間企業などに勤めていた人が受け取る「厚生年金保険(第1号)」(以下記事内では「厚生年金」と表記)の年金月額を紹介します。
2.1 【一覧表】「国民年金・厚生年金」の平均額を5歳刻みでチェック
国民年金
- 60~64歳:4万4836円
- 65~69歳:5万9331円
- 70~74歳:5万8421円
- 75~79歳:5万7580円
- 80~84歳:5万7045円
- 85~89歳:5万7336円
- 90歳以上:5万3621円
厚生年金 ※国民年金部分を含む
- 60~64歳:7万5945円
- 65~69歳:14万7428円
- 70~74歳:14万4520円
- 75~79歳:14万7936円
- 80~84歳:15万5635円
- 85~89歳:16万2348円
- 90歳以上:16万721円
老齢年金の本来の受給開始年齢である65歳を境に、平均受給額は大きく増加しています。
64歳までの受給額が低めなのは、繰上げ受給(※2)を選択している人や、特別支給の老齢厚生年金(※3)のうち定額部分がなく、報酬比例部分のみを受け取っている人が含まれているためです。
65歳以降になると、国民年金のみの平均月額は5万円台であるのに対し、厚生年金(国民年金部分を含む)の場合は14万~16万円台となっており、両者の差はおよそ3倍にもなります。
つまり、現役時代に国民年金だけに加入していたか、それとも国民年金と厚生年金の両方に加入していたかによって、老後の年金額には大きな違いが生じるのです。
※2 繰上げ受給:老齢年金を「60歳から64歳」の間に前倒しして受給を始めること。繰上げた月数に応じて減額率が適用されます。
※3 特別支給の老齢厚生年金:昭和60年の法改正により厚生年金の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられた際、受給開始年齢を段階的に引き上げるために設けられた制度。年齢など一定条件を満たす場合に受け取ることができます。