年金は、多くの人にとって生活を支える重要な収入源です。次回の年金支給日である10月15日まであと21日となり、受け取りを心待ちにされる方も多いでしょう。

しかし、年金の受給額は人それぞれ大きく異なります。厚生労働省のデータによると、国民年金の平均月額は5万円台、厚生年金は14万円台ですが、30万円以上受け取っている人もいれば、3万円未満という人もいます。

年金とその他の収入を合わせても、生活が厳しいと感じる方も少なくありません。そのような場合、一定の所得基準を満たしていれば「年金生活者支援給付金」を受け取れる可能性があります。この給付金は、経済的に困難な状況にある方々を支援するための制度です。今回は、年金生活者支援給付金の具体的な手続き方法をふまえて、給付額・支給要件などわかりやすく解説します。

1. 【年金生活者支援給付金】「記入は3つだけ!」対象者に届くハガキサイズの請求書

年金生活者支援給付金を受け取るためには、請求手続きが必要となります。支給対象になったら自然に年金に上乗せされるわけではありません。

すでに年金を受給中の人で、所得が下がり年金生活者支援給付金の対象となった場合は、2025年9月1日以降、順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されています)。請求書の記入箇所は3か所でかんたんに手続きができるようになっています。

1.1 【9月1日から順次送付】すでに年金受給中の人に「緑の封筒が届いたら」

※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。

なお、これから65歳を迎える人には、誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書に同封されて給付金請求書が届きます。同封された給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに提出しましょう。

1.2 手続きは毎年必要?

年金生活者支援給付金は、一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り2年目以降の手続き不要で継続受給が可能です。

継続支給の判定結果は前年の所得に基づき、毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。支給対象外となった場合は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。

なお、毎年度(4月分から)の支給金額は、毎年6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。