2. 【10月からの年金】最近65歳になった人は手取りが大幅に減る可能性も
年金から社会保険料や住民税が天引きされるのは65歳以降です。
ただし、65歳以降の最初の年金から天引きされるわけではありません。また、天引き開始時期は、地方自治体によって異なります。
そのため、65歳の年金受給者の中には社会保険料などが年金から天引きされてる人と、振込や口座引き去りなどで納付している人がいます。現在天引きされていない人の多くは、10月から年金からの控除が始まります。
特に、65歳で会社を退職した人など前年の所得が高い人は保険料や税額が高くなり、手取り額が大幅に減ってしまうため注意が必要です。
ここまで、社会保険料や住民税の控除額変更による年金手取り額の減少について解説しました。
次章では、会社員の年金手取り額について注意したい点を解説します。
会社員は健康保険料や住民税が給与天引きされるため、控除額の変動は少ないですが、年金額が変わる可能性があります。
3. 給与が上がった人は年金額が減る可能性も
在職老齢年金によって年金の一部が支給停止されている人は、10月支給分の年金で手取りが減少する可能性があります。
在職老齢年金とは、老齢厚生年金(報酬比例部分)と標準報酬月額(賞与も含む)が一定以上になると年金が減額(支給停止)される仕組みのことです。
標準報酬月額は毎年9月に改定され、4月に給与がアップした場合、支給停止額が大きくなり手取りも減ってしまう可能性があります。
前述の控除額の増加による手取り減少と異なり、年金額減少による手取り減少です。
在職老齢年金による年金額の変更は、日本年金機構から送付される「年金額改定通知書」で確認できます。
また、10月支給分の年金で支給停止額が増えた場合、12月支給分の年金でさらに手取り額が減少します。
在職老齢年金で年金額が変わるのは9月の年金からです。10月支給分は8月・9月の年金で8月の1ヶ月分は変更前の年金であるのに対し、12月支給分は10月・11月の両方の年金ともが変更後の年金額になるからです。
なお、標準報酬月額が下がった場合、支給停止額が減少し年金の手取り額は増えます。