4. 会社員は年金額が増えるケースも
65歳以降も会社員として厚生年金に加入している場合、70歳まで厚生年金の保険料を支払うため老齢厚生年金額は増えます。
年金額が増額になるタイミングは毎年9月です。2022年4月に導入された「在職定時改定制度」により、直近の8月までに支払った保険料を反映した年金額に改定されます。
在職老齢年金によって10月支給分と12月の支給分の年金が段階的に減少するのと同じように、在職定時改定制度では、10月支給分と12月の支給分の年金が段階的に増加します。
- 10月支給分:8月・9月の2か月分のうち、8月分は従前、9月分は増加後の年金額
- 12月支給分:10月・11月の2か月分とも増加後の年金額
5. まとめにかえて
10月支給の年金は、手取りが減ることもあるため注意しましょう。
手取りが減少する主な理由は、10月支給分の年金から控除される国民健康保険料や介護保険料、住民税がアップすることです。
10月支給分から控除額が変わるのは、保険料や税額は6月頃に判明する前年の所得などによって決まるため、6月または8月支給分の年金には間に合わないからです
また、65歳以上の会社員など働きながら年金を受給している人は、在職老齢年金や在職定時改定制度によって、10月支給分から12月支給分にかけて年金額自体が変わる可能性もあります。
老後生活は年金が主な収入源となることも多いため、手取り額の変動には留意しましょう。
参考資料
- 水戸市「公的年金からの市民税・県民税の特別徴収(天引き)について」
- 横浜市「国民健康保険料の年金からの特別徴収について」
- 盛岡市「介護保険 よくある質問」
- 日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」
- 日本年金機構「令和4年4月から在職定時改定制度が導入されました」
西岡 秀泰