2024年の定額減税制度では、納税額が減税額に満たない場合に「定額減税補足給付金(不足額給付)」として差額が支給されます。
扶養親族の増加や所得の減少、退職による税額変動など、さまざまなケースで給付対象となる可能性があります。
ただし、この給付金は自動支給ではなく、市区町村からの確認書による申請が必要です。計算方法は複雑で、所得税分と住民税分それぞれの不足額を合算し、1万円単位で切り上げられます。
1. そもそも定額減税補足給付金(不足額給付)とは
定額減税補足給付金(不足額給付)とは、定額減税(所得税3万円・住民税1万円)をしきれずに「不足額」が生じた世帯へ支給される給付金です。
納税額が定額減税額に満たず、所定の金額を減税しきれない場合、「給付」という形で調整します。
なお、すでに所得税・住民税合わせて4万円の定額減税を受けている人や、合計所得が1805万円超の人は給付の対象外です。
著者
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)
厚生労働省や保険業界・不動産業界での勤務を通じて、社会保険や保険、不動産投資の実務を担当。FP1級と社会保険労務士資格を活かして、多くの家庭の家計見直しや資産運用に関するアドバイスを行っている。金融メディアを中心に、これまで1000記事以上の執筆実績あり。保有資格は1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)、社会保険労務士、行政書士、宅地建物取引主任士など。合同会社柴田人事労務オフィス代表社員。
監修者
マネー編集部社会保障班は株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア ~LIMO(リーモ)~』において、厚生労働省や官公庁の公開情報等をもとに社会保障制度や社会福祉、公的扶助、保険医療などをテーマに関する記事を執筆・編集・公開している。
マネー編集部社会保障班は、地方自治体職員出身の太田彩子、日本生命保険相互会社出身の村岸理美、株式会社三菱UFJ銀行と三井住友信託銀行株式会社出身の和田直子など、豊富な経験と知識を有した編集者で構成されている。表彰歴多数の編集者も複数在籍。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務や、国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担った実務経験者も在籍している。
CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)などの資格保有者も多数在籍。(最新更新日:2025年8月26日)