2024年の定額減税制度では、納税額が減税額に満たない場合に「定額減税補足給付金(不足額給付)」として差額が支給されます。
扶養親族の増加や所得の減少、退職による税額変動など、さまざまなケースで給付対象となる可能性があります。
ただし、この給付金は自動支給ではなく、市区町村からの確認書による申請が必要です。計算方法は複雑で、所得税分と住民税分それぞれの不足額を合算し、1万円単位で切り上げられます。
1. そもそも定額減税補足給付金(不足額給付)とは
定額減税補足給付金(不足額給付)とは、定額減税(所得税3万円・住民税1万円)をしきれずに「不足額」が生じた世帯へ支給される給付金です。
納税額が定額減税額に満たず、所定の金額を減税しきれない場合、「給付」という形で調整します。
なお、すでに所得税・住民税合わせて4万円の定額減税を受けている人や、合計所得が1805万円超の人は給付の対象外です。