3. 「年金生活者支援給付金」は申請をしないと受け取れないので注意

年金生活者支援給付金の対象となる方には、日本年金機構から請求書が送付されるため、届いた際には、必要事項を記入して期限内に返送しましょう。

なお、この請求書の発送時期や書類の様式は、「現在すでに年金を受給している方」と「これから新たに年金を請求する方」とで異なります。

特に「すでに年金受給している方で新たに支給対象となる方」には、9月から新規請求書が送られるため、必ず確認しておく必要があります。

本章では、それぞれのケースにおける書類の送付時期や申請手続きの流れについて解説していきます。

3.1 申請方法1:現在すでに年金を受給している方には9月に請求書が送付される

基礎年金を受給していて、新たに年金生活者支援給付金の対象となる方には、毎年9月の第1営業日から順次、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。

また、支給要件を満たしているか判断が必要な場合には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と、所得状況を確認するための「所得状況届」が同封されて送付されます。

年金生活者支援給付金請求書が届いたら、まず太枠内に必要事項を記入し、切り取り線に沿って請求書を切り離してください。

記入が済んだら、請求書全体を覆うように同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所と氏名を記入し、切手を貼って郵便ポストに投函すれば申請は完了です。

もし、自分が対象に当てはまるはずなのに請求書が届かない場合は、給付金専用ダイヤルや最寄りの年金事務所へ早めに問い合わせることをおすすめします。

3.2 申請方法2:これから新たに年金を請求する方は年金請求書とあわせて提出する

年金を新たに請求する際、年金生活者支援給付金の対象となる方には、老齢基礎年金の請求書に加えて給付金の申請書が同封されます。

申請書に必要事項を記入し、年金受給開始年齢の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出してください。

手続きが完了すると、原則として翌月から給付金の支給が開始され、年金と同じく2カ月ごとに2カ月分が指定口座へ振り込まれます。

なお、初回の申請後は、基本的に翌年度以降の再申請は不要ですが、支給要件を外れた場合には別途届け出を行う必要があります。