4. 給付金が「自動的に振り込まれる人」と「申請しないともらえない人」の違いとは?

では最後に、「定額減税補足給付金(不足額給付)」の受け取り方法について確認していきましょう。

この給付金には、申請をしなくても「自動的に振り込まれる人」と、申請をしなければ受け取れない「申請が必要な人」の2つのパターンがあります。

それぞれ、どのような人が該当するのかを見ていきましょう。

4.1 ケース1:定額減税補足給付金(不足額給付)が「自動的に振り込まれる人」

多くの自治体では、給付要件を満たすと事前に確認できた対象者のうち、公金受取口座を把握している方に対し、「支給のお知らせ」を送付しています。

この通知が届いた場合、基本的に「手続きは不要」で、記載された口座に自動的に給付金が振り込まれます。

ただし、振込先口座を変更したい場合や、給付の受け取りを辞退する場合には、別途手続きが必要となります。

4.2 ケース2:定額減税補足給付金(不足額給付)が「申請しないともらえない人」

多くの自治体では、事前確認の結果「支給のお知らせ」の対象とならなかった方に対して、「確認書」を送付しています。

「確認書」が届いた場合は、内容を確認のうえ必要事項を記入し、必要書類を添付して同封の返信用封筒で郵送するか、オンラインで手続きを行ってください。

また、申請期限を「10月末」と設定している自治体が多く、中にはそれより早い場合もあります。

そのため、お住まいの自治体から通知書や確認書が届いた際には、記載内容を必ず確認するようにしましょう。