2. 「定額減税補足給付金(不足額給付)」をもらえるのはどんな人?

定額減税補足給付金(不足額給付)には2つの種類があり、本章では「不足額給付Ⅰ」「不足額給付Ⅱ」として説明します。

まず「不足額給付Ⅰ」とは、2024年分の所得税額や定額減税の実績が確定した段階で、改めて支給額を算定した結果、すでに受け取った当初調整給付だけでは不足が生じた方を対象とするものです。

不足額給付Ⅰの具体的な支給対象者の例は、以下のとおりです。

  • 2024年中に扶養親族が増えた人
  • 2023年の所得がなく、当初調整給付の対象外だったが、2024年の所得が大きく増加した人
  • 2024年中の退職等により所得が減少し、2024年度は住民税課税であるが所得税は課税されない人
  • 当初調整給付後に2024年度住民税課税額に修正が生じ、2024年度住民税所得割額が減額になった人

一方で「不足額給付Ⅱ」は、次の3つの条件をすべて満たした場合に対象となります。

  • 本人として定額減税対象外(2024年分所得税及び2024年度個人住民税所得割の定額減税前税額がゼロ)
  • 税制度上、扶養親族に該当しない(事業専従者、合計所得48万超であるため、扶養親族等としても定額減税対象外)
  • 低所得世帯向け給付(2023年度非課税等世帯等への給付金、2024年度新たな非課税等世帯等への給付金)の対象世帯主・世帯員に該当しない

このケースでは、もともと定額減税を適用できる税額そのものがないため、当初の減税を十分に受けられませんでした。

しかし、3つの条件を満たすことで、定額の給付を受けられる可能性があるため、「自分には関係ない」と思わずに必ず要件を確認しておきましょう。

では、具体的に定額減税補足給付金(不足額給付)はいくら受け取れるのでしょうか。