5. 年金から天引きされるお金は他にもこんなに!
65歳以上で払う介護保険料以外にも、老後に受け取る年金から天引きされるお金はいくつかあります。一つずつ見ていきましょう。
※それぞれの天引きには要件があるため、必ず天引きされるわけではありません。
5.1 国民健康保険料(税)
65歳以上75歳未満の方のうち、老齢もしくは退職、障害または死亡を支給事由とする年金を受給している方で、国民健康保険に加入している方は保険料が年金天引きになる可能性があります。
後期高齢者医療制度の該当者は除きます。
ただし、年間の受給額が18万円以上などの要件を満たす方が対象です。また、国民健康保険料(税)と介護保険料の合計額が、各支払期に支払われる特別徴収対象年金額の2分の1を超える場合は天引き対象となりません。
5.2 後期高齢者医療制度の保険料
75歳以上の方もしくは65歳以上75歳未満で後期高齢者医療制度に該当する方のうち、老齢もしくは退職、障害または死亡を支給事由とする年金を受給している方であって、年間の受給額が18万円以上の方は保険料が年金天引きされます。
ただし、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、各支払期に支払われる特別徴収対象年金額の2分の1を超える場合は天引き対象となりません。
5.3 住民税
65歳以上の方のうち、老齢もしくは退職を支給事由とする年金を受給している方であって、年間の受給額が18万円以上の方は住民税も天引きされます。
もちろん、所得が一定以下の方でそもそも住民税が非課税という場合は、天引きされません。
5.4 所得税・復興特別所得税
年金に所得税が課税される場合も、年金から天引き(源泉徴収)されます。平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生ずる所得については、源泉所得税を徴収する際に復興特別所得税も合わせてかかります。
課税所得は、年金支給額から基礎控除・公的年金等控除・配偶者控除や扶養控除などを差し引いた所得額です。
なお、65歳以上の方は年金収入が158万円までなら所得税がかかりません。
6. まとめにかえて
現行制度において、65歳を迎えると自動的に介護被保険者証が交付されます。
しかし、65歳というとまだまだ働いている人も多く、自分に関係がないと思われるかもしれません。保険証の交付タイミングについては、今後の動向を注視しましょう。
また、介護保険のしくみについてあまり知らないという人も多いです。40歳から保険料の支払いがスタートするため、もし介護認定を受けたらどんなサービスを受けられるのかなどは、知っておきましょう。
不明点がある場合は、お住まいの自治体窓口等で確認することが大切です。
参考資料
- 厚生労働省「介護保険制度について」
- 厚生労働省「第9期計画期間における介護保険の第1号保険料について」
- 新宿区「介護保険料の決まり方」
- 全国健康保険協会 協会けんぽ「令和7年度保険料額表(令和7年3月分から)」
- 厚生労働省「介護情報基盤について」
- 厚生労働省「第124回社会保障審議会介護保険部会の資料について」
太田 彩子