2. 【介護保険料】40歳~64歳「第2号被保険者」の詳細

40歳~64歳「第2号被保険者」の介護保険料は、健康保険料に含める形で徴収されます。

例えば協会けんぽの場合、介護保険料率は1.59%です(2025年3月分から)。標準報酬月額にこの料率をかけて介護保険料分を算出し、最終的に事業主と折半して支払います。

標準報酬月額38万円とすると、介護分を含む健康保険料(自己負担分)は2万1850円です。40歳未満では1万8829円ですから、毎月の保険料負担が増えることがわかります。

つまり、40歳以降でもし額面の変動がなかった場合、給与の手取り額は減ってしまいます。

では、第1号被保険者に該当すると保険料はいくらくらいになるのでしょうか。