3. 【介護保険料】65歳以上「第1号被保険者」の詳細
65歳に到達して第1号被保険者になると、保険料はどれほどになるのでしょうか。
第1号被保険者の保険料は、自治体によって異なります。例えば新宿区の例で見ていきましょう。
新宿区の場合、保険料の段階は合計所得金額によって18段階に分かれています。
例えば本人の合計所得金額が250万円以上375万円未満のケースにおいて、保険料の年額が11万880円となりました。
月額では9240円ですが、基本的に年金天引きで納めることになります。年金は2ヶ月ごとの支給なので、1回あたり1万8480円が天引きされるイメージです。
厚生労働省「第9期計画期間における介護保険の第1号保険料について」によると、2024年度~2026年度における介護保険の第1号保険料は6225円です。
しかし実際の保険料率は、自治体によって異なります。厚生労働省の資料を参考に、都道府県ごとの平均保険料基準額を比較してみましょう。