3. 【介護保険料】65歳以上「第1号被保険者」の詳細
65歳に到達して第1号被保険者になると、保険料はどれほどになるのでしょうか。
第1号被保険者の保険料は、自治体によって異なります。例えば新宿区の例で見ていきましょう。
新宿区の場合、保険料の段階は合計所得金額によって18段階に分かれています。
例えば本人の合計所得金額が250万円以上375万円未満のケースにおいて、保険料の年額が11万880円となりました。
月額では9240円ですが、基本的に年金天引きで納めることになります。年金は2ヶ月ごとの支給なので、1回あたり1万8480円が天引きされるイメージです。
厚生労働省「第9期計画期間における介護保険の第1号保険料について」によると、2024年度~2026年度における介護保険の第1号保険料は6225円です。
しかし実際の保険料率は、自治体によって異なります。厚生労働省の資料を参考に、都道府県ごとの平均保険料基準額を比較してみましょう。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
LIMO編集部記者/編集者/元公務員
ニ種外務員資格(証券外務員ニ種)保有。小学校教諭一種免許、幼稚園教諭一種免許、特別支援学校一種免許取得。
京都教育大学卒業。株式会社モニクルリサーチが運営する、くらしとお金の経済メディア「LIMO(リーモ)」のLIMO編集部において、厚生労働省管轄の公的年金制度や貯蓄、社会保障、退職金など、金融の情報を中心に執筆中。大学卒業後は教育関連企業での営業職を経て、2010年に地方自治体の公務員として入職。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務に従事した。主に国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担う。特に退職に伴う年金や保険の切り替えでは、手続きがもれることで不利益を被ることがないよう丁寧な窓口対応を心がけた。その後、保険代理店にてパートとしてマーケティング業務に従事。保険料比較サイトの立ち上げに参加した。乗合保険会社の商品ページだけでなく、保険の知識を普及するためのページ作成にも参加。専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト『LIMO&ファイナンス』でも記事を執筆している。京都府出身、滋賀県在住。(2026年6月26日更新)