2025年9月8日、社会保障審議会介護保険部会において「介護被保険者証の事務や運用等の見直し」が行われました。

現行制度において、65歳に到達したタイミングで「介護被保険者証」が自動的に交付されています。

しかし、この交付タイミングを「要介護認定申請時に介護被保険者証を交付する対応に変更してはどうか」という案が出ていました。

介護保険証をめぐっては、いざ介護認定申請をするときに紛失していることに気づき、再発行の手続きが必要になるというケースも少なくありません。こうした事態への対処として、要介護認定申請時での交付に切り替えられる予定です。

実際、65歳のタイミングで交付を受けたものの、手元にあるかどうかわからないという人も多いのではないでしょうか。

また、そもそも介護保険料のことがよくわからないという人もいるでしょう。本記事では、介護保険の概要と保険料のしくみについて解説します。

1. 【介護保険とは】しくみを解説

日本における介護保険制度は、2000年にスタートしました。

ひと昔前は、家族の介護は家族で行うことが一般的でしたが、高齢化が進む中で「社会全体で支える」ということを目的としています。

「介護」と聞くと若い世代には遠い将来のことに思うかもしれませんが、40歳から介護保険料の支払いがスタートします。

実際には健康保険料に介護分が上乗せされる形になるので、「健康保険料が高くなる」という状態になるでしょう。

40歳~64歳は介護保険の第2号被保険者、65歳以上が第1号被保険者です。第1号被保険者になると、健康保険料から切り離して単独で介護保険料を納付することになります。

第1号被保険者と第2号被保険者では受給要件が異なりますが、一定の要件を満たす介護状態になったとき、介護保険で給付を受けられる仕組みとなっているのです。

第2号被保険者と第1号被保険者では、保険料水準も異なります。

2. 【介護保険料】40歳~64歳「第2号被保険者」の詳細

40歳~64歳「第2号被保険者」の介護保険料は、健康保険料に含める形で徴収されます。

例えば協会けんぽの場合、介護保険料率は1.59%です(2025年3月分から)。標準報酬月額にこの料率をかけて介護保険料分を算出し、最終的に事業主と折半して支払います。

標準報酬月額38万円とすると、介護分を含む健康保険料(自己負担分)は2万1850円です。40歳未満では1万8829円ですから、毎月の保険料負担が増えることがわかります。

つまり、40歳以降でもし額面の変動がなかった場合、給与の手取り額は減ってしまいます。

では、第1号被保険者に該当すると保険料はいくらくらいになるのでしょうか。

3. 【介護保険料】65歳以上「第1号被保険者」の詳細

65歳に到達して第1号被保険者になると、保険料はどれほどになるのでしょうか。

第1号被保険者の保険料は、自治体によって異なります。例えば新宿区の例で見ていきましょう。

新宿区の場合、保険料の段階は合計所得金額によって18段階に分かれています。

例えば本人の合計所得金額が250万円以上375万円未満のケースにおいて、保険料の年額が11万880円となりました。

月額では9240円ですが、基本的に年金天引きで納めることになります。年金は2ヶ月ごとの支給なので、1回あたり1万8480円が天引きされるイメージです。

厚生労働省「第9期計画期間における介護保険の第1号保険料について」によると、2024年度~2026年度における介護保険の第1号保険料は6225円です。

しかし実際の保険料率は、自治体によって異なります。厚生労働省の資料を参考に、都道府県ごとの平均保険料基準額を比較してみましょう。

4. 【都道府県ごと】介護保険料の平均保険料基準額はこんなに違う

厚生労働省「第9期計画期間における介護保険の第1号保険料について」をもとに、都道府県ごとの介護保険料基準額を確認しましょう。

※()内は前回からの伸び率です

都道府県ごとの介護保険料4/4

都道府県ごとの介護保険料

出所:厚生労働省「第9期計画期間における介護保険の第1号保険料について」をもとにLIMO編集部作成

  • 北海道:5738 (0.8%)
  • 青森県:6715 (0.6%)
  • 岩手県:6093 (1.0%)
  • 宮城県:6098 (2.7%)
  • 秋田県:6565 (1.2%)
  • 山形県:6058 (-0.9%)
  • 福島県:6340 (3.8%)
  • 茨城県:5609 (2.3%)
  • 栃木県:5773 (2.1%)
  • 群馬県:6203 (1.1%)
  • 埼玉県:5922 (8.0%)
  • 千葉県 :5885 (9.3%)
  • 東京都 :6320 (3.9%)
  • 神奈川県:6340 (5.2%)
  • 新潟県 :6412 (1.7%)
  • 富山県 :6327 (0.4%)
  • 石川県:6354 (0.1%)
  • 福井県:6223 (-0.3%)
  • 山梨県:5744 (-0.7%)
  • 長野県:5647 (0.4%)
  • 岐阜県:6094 (2.8%)
  • 静岡県:5810 (2.3%)
  • 愛知県:5957 (3.9%)
  • 三重県 :6295 (2.0%)
  • 滋賀県:5979 (-2.4%)
  • 京都府:6608 (4.4%)
  • 大阪府:7486 (9.7%)
  • 兵庫県:6344 (5.7%)
  • 奈良県 6034 (3.1%)
  • 和歌山県:6539(0.0%)
  • 鳥取県:6219 (-2.1%)
  • 島根県:6432 (0.8%)
  • 岡山県:6364 (1.5%)
  • 広島県:6098 (1.9%)
  • 山口県:5568 (2.2%)
  • 徳島県:6515 (0.6%)
  • 香川県:6219 (0.2%)
  • 愛媛県:6438 (0.5%)
  • 高知県:5809 (-0.1%)
  • 福岡県:6295 (3.6%)
  • 佐賀県:5983 (0.0%)
  • 長崎県:6222 (-0.5%)
  • 熊本県:6190 (-0.8%)
  • 大分県:6235 (4.7%)
  • 宮崎県:6038 (1.4%)
  • 鹿児島県:6210 (-1.2%)
  • 沖縄県:6955 (1.9%)


社会保険料は上昇傾向にあるものの、中には前年から減少しているところもあります。

なお、実際の保険料は市区町村単位で異なります。同資料によると、基準額が高い順に大阪府大阪市の9249円→大阪府守口市の8970円→大阪府門真市の8749円となりました。

反対に最も低いのは東京都小笠原村の3374円。ついで北海道音威子府村と群馬県草津町が3600円です。

40歳からスタートする介護保険料の支払いですが、年金生活になってもずっと払い続けることになります。

保険料や税金は、老後も重い負担としてのしかかるかもしれません。

5. 年金から天引きされるお金は他にもこんなに!

65歳以上で払う介護保険料以外にも、老後に受け取る年金から天引きされるお金はいくつかあります。一つずつ見ていきましょう。

※それぞれの天引きには要件があるため、必ず天引きされるわけではありません。

5.1 国民健康保険料(税)

65歳以上75歳未満の方のうち、老齢もしくは退職、障害または死亡を支給事由とする年金を受給している方で、国民健康保険に加入している方は保険料が年金天引きになる可能性があります。

後期高齢者医療制度の該当者は除きます。

ただし、年間の受給額が18万円以上などの要件を満たす方が対象です。また、国民健康保険料(税)と介護保険料の合計額が、各支払期に支払われる特別徴収対象年金額の2分の1を超える場合は天引き対象となりません。

5.2 後期高齢者医療制度の保険料

75歳以上の方もしくは65歳以上75歳未満で後期高齢者医療制度に該当する方のうち、老齢もしくは退職、障害または死亡を支給事由とする年金を受給している方であって、年間の受給額が18万円以上の方は保険料が年金天引きされます。

ただし、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、各支払期に支払われる特別徴収対象年金額の2分の1を超える場合は天引き対象となりません。

5.3 住民税

65歳以上の方のうち、老齢もしくは退職を支給事由とする年金を受給している方であって、年間の受給額が18万円以上の方は住民税も天引きされます。

もちろん、所得が一定以下の方でそもそも住民税が非課税という場合は、天引きされません。

5.4 所得税・復興特別所得税

年金に所得税が課税される場合も、年金から天引き(源泉徴収)されます。平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生ずる所得については、源泉所得税を徴収する際に復興特別所得税も合わせてかかります。

課税所得は、年金支給額から基礎控除・公的年金等控除・配偶者控除や扶養控除などを差し引いた所得額です。

なお、65歳以上の方は年金収入が158万円までなら所得税がかかりません。

6. まとめにかえて

現行制度において、65歳を迎えると自動的に介護被保険者証が交付されます。

しかし、65歳というとまだまだ働いている人も多く、自分に関係がないと思われるかもしれません。保険証の交付タイミングについては、今後の動向を注視しましょう。

また、介護保険のしくみについてあまり知らないという人も多いです。40歳から保険料の支払いがスタートするため、もし介護認定を受けたらどんなサービスを受けられるのかなどは、知っておきましょう。

不明点がある場合は、お住まいの自治体窓口等で確認することが大切です。

参考資料

太田 彩子