全国にあるカフェチェーンでは、店内で勉強している学生を良く見かけます。そんな中で、「1杯のドリンクで、何時間までお店にいて良いのか?」という疑問は多くの人が抱える悩みです。

そこで、今回は学生が利用することが多いスターバックスにおいて、滞在時間のボーダーラインや勉強する学生について、アンケート調査を実施しました。

教育Webメディアの「こども教材プラス」は、スターバックスを月1回以上利用する100人を対象に意識調査を実施。投票結果をまとめて、カフェで勉強する学生について世間がどう思っているのかをまとめました。

それでは、早速結果を見ていきましょう。

データや画像は「こども教材プラス調べ」

1. スタバでの勉強について58%の人が迷惑だと感じたと回答

多くの人が利用するスターバックスにて、勉強している学生を他の客はどう思っているのでしょうか?

「スターバックスで勉強している学生を見て、『迷惑だ』と感じたことはありますか?」という質問に、「よくある」が10人、「たまにある」が48人と、実に58%の人が「迷惑だと感じたことがある」と回答しました。

また、学生の勉強行為について40%が「やめてほしい」と答え、半数近くの利用客が学生の勉強行為を快く思っていないことがわかりました。

迷惑だと考える人の理由として、最も多かったのは「混雑時の長時間の滞在」だと43人の人が回答。次いで「友達との話し声」が25人となりました。

混雑しているのに居座る行為や、集団でおしゃべりしながら勉強する行為に他の客は迷惑しているようです。

2. 1杯のドリンクでどれだけ滞在してもOKなのか?

勉強を理由に長時間滞在する学生が問題視されていますが、具体的に何時間までなら許容されるのでしょうか?

「1杯のドリンクで、勉強している学生が何時間まで滞在しても許容できますか?」という質問に、最も多かった回答は「1時間まで」で34人でした。「1時間30分まで」は23人、「2時間まで」が21人、「30分まで」が11人、「何時間でも構わない」が11人となります。

時間帯にもよりますが、平均すると「1時間」くらいが、店内で勉強していても気にならない時間のようです。

さらに、「店内で最も迷惑だと感じる行為はどれか」について、「大きな声での私語」が57%で断トツの1位でした。

「学生の勉強」は10%ほどで、節度を守って勉強している学生は他の客から迷惑だと思われていないようです。

いかがでしたか?

今回の調査では、スターバックスで勉強する学生に半数以上の利用客が不満を感じた経験があることが判明しました。

勉強に集中して効率を最大限に高めるためには、カフェではなくキチンとした場所を選ぶのが最善です。

周りも勉強している「塾の自習室」や、静寂が保たれた「図書館」などを活用することが、勉強の効果を高めることになるのではないでしょうか。

3. 【損害賠償金等に関する情報】加害者から受け取った治療費、慰謝料及び損害賠償金等は課税?非課税?

できれば日常生活の中で遭うことがないほうが望ましい「ハラスメント」や「迷惑行為」。

しかし、残念ながら、私たちの身近な場所でこれらの問題は発生し、被害に遭った人の心身を傷つけ、平穏な生活を脅かすこともあります。

その行為がエスカレートしたり、悪質性が高い場合には、精神的・物理的な損害賠償を求めて裁判に発展するケースもあります。

できれば無いことを祈りたい裁判ですが、万一裁判となり、あなたが被害者の立場で法廷で闘い、加害者側から金銭を受け取ることになった場合、気になるのが税金の問題です。

加害者から受け取った治療費、慰謝料及び損害賠償金等に、課税はされるのでしょうか。

結論から言うと、これらの損害賠償金等は「非課税」となります。

3.1 「心身に加えられた損害」に対する賠償金は、非課税として扱われる

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損害賠償金等に関する情報

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国税庁のホームページによると、交通事故などのために、被害者が次のような治療費、慰謝料、損害賠償金などを受け取ったときは、これらの損害賠償金等は非課税となります。

具体的には、事故による負傷について受ける治療費や慰謝料、それに負傷して働けないことによる収益の補償をする損害賠償金などです。

ただし、治療費として受け取った金額は、医療費を補てんする金額であるため、医療費控除を受ける場合は、支払った医療費の金額から差し引くことになります。しかし、その医療費を補てんし、なお余りがあっても他の医療費から差し引く必要はありません。

また、事故による車両の破損について受ける損害賠償金など不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害について受ける損害賠償金なども同様に非課税になります。

これは、その損害賠償金が損害を補填することを目的としており、「所得」(利益)ではないとみなされるためです(所得税法第9条)。

しかしながら、賠償金や慰謝料という名目であっても、それが「利益(所得)」の性質を持つと判断される場合は課税対象となります。

同ホームページによると、非課税となる見舞金は、社会通念上それにふさわしい金額のものに限られるということです。

収入金額に代わる性質を持つものや役務の対価となる性質を持つものは、非課税所得から「除かれる」とされていますので、注意が必要です。

参考資料

髙橋 マナブ