2. 【年金生活者支援給付金】給付額は前年度より2.7%引き上げ
「年金生活者支援給付金」の給付額は、公的年金と同じく物価変動に応じて見直しがおこなわれるルールです。
2025年度の給付額は前年度より2.7%引き上げられ、6月支給分(4月・5月分の給付金)から増額率が適用されています。
2025年度の支給金額は以下の通りです。
- 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5450円
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級 月額6813円・2級 月額5450円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5450円
なお、老齢年金生活者支援給付金のみ、上記の基準額をもとに保険料納付済期間や保険料免除期間等に応じて実際の給付額が算出されます。
3. 【年金生活者支援給付金】申請しないともらえない「請求手続きの方法」は?
「年金生活者支援給付金」は、公的年金と同様に請求手続きを行わないと、受け取ることができません。
該当する人が多い2つのパターンについて、請求手続きの方法を見ていきます。
3.1 パターン1:すでに年金受給中で、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となった場合
- 例年9月の第1営業日(2025年は9月1日)から、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。必要事項を記入し、切手を貼って郵便ポストに投函します。
- 原則として、請求した月の翌月分からの支給となるため、早めの手続きをおすすめします。
なお、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた人は、電子申請による提出も可能です。電子申請を行った場合は、郵送での提出は不要です。
3.2 パターン2:新規に老齢年金の受給が始まる人が、年金生活者支援給付金の支給対象となった場合
- 65歳になる3カ月前に、年金を受け取るために必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封され、「年金生活者支援給付金請求書」が入った封筒が届きます。
- 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出します。
3.3 翌年以降の請求手続きは原則不要
なお、一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り翌年以降の手続きは原則不要(※)となり、継続して受給することができます。
※年金生活者支援給付金は、毎年度、前年の所得情報等に基づき、継続支給の判定が行われます。継続支給の判定結果は、毎年10月分(支払いは12月)から1年間反映されます。