9月になりましたが、厳しい残暑が続いている地域も多いようです。
夏休みならではの出費や、エアコンの電気代などにより、家計が圧迫されているご家庭も多いのではないでしょうか。
基礎年金を受給していて、年金やその他の所得が一定基準額以下となっている方は「年金生活者支援給付金」の支給対象になります。
年金生活者支援給付金とは、2019年からスタートした「恒久的な給付金」です。
ただし、申請しないともらえない給付金となっているため注意が必要です。
この記事では、年金生活者支援給付金の支給対象となるのはどんな人なのか、給付基準額はいくらなのかわかりやすくご紹介します。
合わせて、年金生活者支援給付金の「請求書」はいつまでに届けたらいいのか、もし間に合わなかったらどうなるのかも解説しますので、ぜひ参考にしてください。
1. 【2019年からスタートした恒久的な給付金】「年金生活者支援給付金」とは?
基礎年金を受給中の人で、所得が一定要件を満たす場合、「年金生活者支援給付金」を受け取ることができます。
「年金生活者支援給付金」は、「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3種類です。
1.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件《支給対象となるのはどんな人?》
老齢年金生活者支援給付金は、下記の支給要件をすべて満たす方が支給対象となります。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※2)である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で809,000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される