2. 【定額減税補足給付金(不足額給付)】対象者の条件
対象となるのは、定額減税の対象者でありながら、税額が少ないために減税しきれなかった人です。
追加給付は大きく2つのケースに分けて行われ、対象者の条件や給付額は、それぞれで異なります。
2.1 不足額給付Ⅰの対象者
「不足額給付Ⅰ」に該当するのは、令和6年分の所得税や定額減税の実績額が確定した結果、当初に支給された調整給付金と本来の給付額に差が生じた人です。
具体的な例としては以下のケースがあります。
- 令和6年度に所得が減少し、所得税額が前年より下がった人
- 子どもが生まれ、扶養親族の数が増えた人
- 就職により令和6年度から所得が新たに発生した人
こうした状況では、実際に受けられるはずの減税額と当初の給付額が一致せず、本来より少ない金額しか受け取れていない可能性があります。その差額分を補填するのが「不足額給付Ⅰ」です。
たとえば、定額減税額が4万円で、2024年の所得税・住民税の合計額が2万円だった場合、減税しきれない2万円が給付対象となります。
その後、最終的な税額が1万円に確定したとします。この場合、本来の減税不足分は3万円となりますが、当初2万円しか給付されていないため、差額の1万円が「定額減税補足給付金(不足額給付Ⅰ)」として追加で支給されます。
2.2 不足額給付Ⅱの対象者
「不足額給付Ⅱ」の対象となるのは、次の条件をすべて満たす人です。
- 令和6年分の所得税および住民税所得割がともに非課税
- 令和5年・令和6年ともに、税制上「扶養親族」として扱われない
- 低所得世帯向け給付の対象世帯主または世帯員に該当しない
たとえば、以下のような方が対象となります。
- 住民税課税世帯に属する事業専従者
- 住民税課税世帯の世帯員で、合計所得金額が48万円を超え、令和6年度に住民税所得割が非課税となっている人
これらの人々は、税法上は扶養親族として扱えず定額減税の枠外となる一方、低所得者向けの給付金も対象外です。
そのため、どちらの制度からも支援を受けられない立場にあることから、今回の不足額給付Ⅱによって補填される仕組みになっています。