2. 【定額減税補足給付金(不足額給付)】対象者の条件

対象となるのは、定額減税の対象者でありながら、税額が少ないために減税しきれなかった人です。

追加給付は大きく2つのケースに分けて行われ、対象者の条件や給付額は、それぞれで異なります。

2.1 不足額給付Ⅰの対象者

「不足額給付Ⅰ」に該当するのは、令和6年分の所得税や定額減税の実績額が確定した結果、当初に支給された調整給付金と本来の給付額に差が生じた人です。

具体的な例としては以下のケースがあります。

  • 令和6年度に所得が減少し、所得税額が前年より下がった人
  • 子どもが生まれ、扶養親族の数が増えた人
  • 就職により令和6年度から所得が新たに発生した人

こうした状況では、実際に受けられるはずの減税額と当初の給付額が一致せず、本来より少ない金額しか受け取れていない可能性があります。その差額分を補填するのが「不足額給付Ⅰ」です。

たとえば、定額減税額が4万円で、2024年の所得税・住民税の合計額が2万円だった場合、減税しきれない2万円が給付対象となります。

その後、最終的な税額が1万円に確定したとします。この場合、本来の減税不足分は3万円となりますが、当初2万円しか給付されていないため、差額の1万円が「定額減税補足給付金(不足額給付Ⅰ)」として追加で支給されます。

2.2 不足額給付Ⅱの対象者

「不足額給付Ⅱ」の対象となるのは、次の条件をすべて満たす人です。

  • 令和6年分の所得税および住民税所得割がともに非課税
  • 令和5年・令和6年ともに、税制上「扶養親族」として扱われない
  • 低所得世帯向け給付の対象世帯主または世帯員に該当しない

たとえば、以下のような方が対象となります。

  • 住民税課税世帯に属する事業専従者
  • 住民税課税世帯の世帯員で、合計所得金額が48万円を超え、令和6年度に住民税所得割が非課税となっている人

これらの人々は、税法上は扶養親族として扱えず定額減税の枠外となる一方、低所得者向けの給付金も対象外です。

そのため、どちらの制度からも支援を受けられない立場にあることから、今回の不足額給付Ⅱによって補填される仕組みになっています。

(参考:内閣府「「定額減税しきれないと見込まれた方」等への追加の給付金(「調整給付金(不足額給付)」)のご案内」