2024年に実施された「定額減税」によって、多くの人が所得税や住民税の負担軽減を受けました。

しかし、すべての人が同じだけの恩恵を受けられたわけではありません。

税額が少なく減税を使い切れなかった人や、そもそも課税されていなかった人は、減税の効果が十分に行き渡らないケースがあるのです。

この不足分を補うために支給されるのが「調整給付金(不足額給付)」です。

すでに自治体から通知書が届き始めており、中には申請不要で自動的に受け取れるケースもありますが、確認や申請が必要となる場合もあります。

通知を見落としてしまうと受け取れない可能性もあるため、届いた書類は必ず内容を確認しておきましょう。

本記事では、不足額給付の仕組みや支給が発生する2つのケース、支給額の目安、通知が届くタイミングについてわかりやすく解説します。

※自治体によって対象やスケジュールが異なるケースがあります。必ずお住まいの情報をご確認ください。LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

1. 【定額減税補足給付金(不足額給付)】支給要件と給付額

2024年に実施された「定額減税」では、1人あたり所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が減税され、給与所得者や年金受給者を中心に幅広い層が対象となりました。

減税は現金給付ではなく税額控除の形で行われたため、収入や課税状況によって実際に受けられる恩恵には差が生じています。

2024年に実施された定額減税《所得税》

2024年に実施された定額減税《所得税》

出所:国税庁「令和6年分所得税の定額減税のしかた」

定額減税の恩恵を十分に受けられなかった世帯には、定額減税補足給付金(不足額給付)が支給されます。

不足額給付は、発生理由によって「不足額給付Ⅰ」と「不足額給付Ⅱ」の2つのケースに分類されます。

1.1 不足額給付Ⅰ:税額変更や所得変動による不足

当初見込んでいた減税額よりも、実際の減税可能額が少なくなった場合に支給されます。具体的には、次のようなケースが該当します。

  • 税務処理の修正(更正)で住民税所得割額が減少した
  • 扶養親族が追加され、税額が軽減された
  • 2024年の所得が減少し、想定より所得税額が小さくなった 等

この場合、「本来の減税額」と「すでに支給された調整給付額」との差額が、不足額給付として上乗せされます。