2024年に実施された「定額減税」によって、多くの人が所得税や住民税の負担軽減を受けました。
しかし、すべての人が同じだけの恩恵を受けられたわけではありません。
税額が少なく減税を使い切れなかった人や、そもそも課税されていなかった人は、減税の効果が十分に行き渡らないケースがあるのです。
この不足分を補うために支給されるのが「調整給付金(不足額給付)」です。
すでに自治体から通知書が届き始めており、中には申請不要で自動的に受け取れるケースもありますが、確認や申請が必要となる場合もあります。
通知を見落としてしまうと受け取れない可能性もあるため、届いた書類は必ず内容を確認しておきましょう。
本記事では、不足額給付の仕組みや支給が発生する2つのケース、支給額の目安、通知が届くタイミングについてわかりやすく解説します。
※自治体によって対象やスケジュールが異なるケースがあります。必ずお住まいの情報をご確認ください。LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。
1. 【定額減税補足給付金(不足額給付)】支給要件と給付額
2024年に実施された「定額減税」では、1人あたり所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が減税され、給与所得者や年金受給者を中心に幅広い層が対象となりました。
減税は現金給付ではなく税額控除の形で行われたため、収入や課税状況によって実際に受けられる恩恵には差が生じています。
定額減税の恩恵を十分に受けられなかった世帯には、定額減税補足給付金(不足額給付)が支給されます。
不足額給付は、発生理由によって「不足額給付Ⅰ」と「不足額給付Ⅱ」の2つのケースに分類されます。
1.1 不足額給付Ⅰ:税額変更や所得変動による不足
当初見込んでいた減税額よりも、実際の減税可能額が少なくなった場合に支給されます。具体的には、次のようなケースが該当します。
- 税務処理の修正(更正)で住民税所得割額が減少した
- 扶養親族が追加され、税額が軽減された
- 2024年の所得が減少し、想定より所得税額が小さくなった 等
この場合、「本来の減税額」と「すでに支給された調整給付額」との差額が、不足額給付として上乗せされます。
1.2 不足額給付Ⅱ:そもそも税金が発生していない場合
不足額給付Ⅱは、次の3つの条件すべてに該当する方が対象です。
- 税法上「扶養親族」として扱われていない
- 令和6年分所得税・令和6年度住民税所得割がどちらも非課税
- 低所得世帯向けの給付金(別途実施されている支援金等)の対象世帯に該当しない
こうした方は、もともと税金が課されていないため、減税の恩恵を受けられません。そのため、一律の給付金が支給される可能性があります。
対象や給付額、手続き方法は自治体ごとに異なるため、必ずお住まいの地域の最新情報をご確認ください。
例えば、東京都江戸川区では、以下のようにフローチャートで確認できます。
2. 不足額給付の支給額
不足額給付Ⅰの場合は、「2025年度に再計算した調整給付の必要額」から「2024年に受け取った調整給付額」を差し引いた金額が、1万円単位で支給されます。
※差額がなかった場合も、返還義務はありません。
不足額給付Ⅱに該当する場合は、原則として一律4万円が支給されます。
ただし、2024年にすでに調整給付金を受け取っている場合は、所得税相当分3万円からその給付額を差し引いた金額が支給されます。
3. 不足額給付はいつもらえる?受け取りには申請が必要な場合も
自治体ごとにスケジュールや手続きの方法が異なるため、お住まいの地域の公式情報を確認する必要があります。
例えば、北海道札幌市の場合、以下のようなスケジュールで支給されます。
書類発送の予定
- 支給のお知らせ(申請不要):7月31日〜8月4日に発送
- 確認書(申請必要):8月5日以降、順次発送
提出・申請の期限
- 確認書の提出期限: 10月31日(消印有効)
支給時期
- 支給のお知らせが届いた人:8月26日~8月28日
- 確認書が届いた人:確認書受付後、概ね1ヵ月程度
4. まとめ
定額減税の対象であったにもかかわらず、その恩恵を受けられなかった人には、自治体から「不足額給付」が支給される可能性があります。
この給付には2種類あり、「不足額給付Ⅰ」と「不足額給付Ⅱ」があります。
それぞれ支給額や条件が異なるため、届いた通知の内容を必ず確認しておきましょう。
原則として申請不要で受け取れるケースが多いものの、転入などで通知が届かなかった場合や、確認書の提出が必要なケースでは申請が求められます。
特に多くの自治体では申請期限を2025年10月31日と定めており、期限を過ぎると給付を受けられなくなる可能性があるため注意が必要です。
支給条件や手続きの有無は自治体によって異なります。必ずお住まいの自治体の公式情報を確認し、通知や案内を見逃さないようにしましょう。
※自治体によって対象やスケジュールが異なるケースがあります。必ずお住まいの情報をご確認ください。LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。
参考資料
- 国税庁「令和6年分所得税の定額減税のしかた」
- 内閣官房令和5年経済対策給付金等事業企画室 内閣府地方創生推進室「低所得者支援及び定額減税補足給付金 (うち不足額給付) 概要資料」
- 江戸川区「不足額給付Ⅱ 支給要件確認フローチャート」
- 札幌市「令和7年度札幌市定額減税補足給付金(不足額給付金)」
加藤 聖人