4. まとめ
定額減税の対象であったにもかかわらず、その恩恵を受けられなかった人には、自治体から「不足額給付」が支給される可能性があります。
この給付には2種類あり、「不足額給付Ⅰ」と「不足額給付Ⅱ」があります。
それぞれ支給額や条件が異なるため、届いた通知の内容を必ず確認しておきましょう。
原則として申請不要で受け取れるケースが多いものの、転入などで通知が届かなかった場合や、確認書の提出が必要なケースでは申請が求められます。
特に多くの自治体では申請期限を2025年10月31日と定めており、期限を過ぎると給付を受けられなくなる可能性があるため注意が必要です。
支給条件や手続きの有無は自治体によって異なります。必ずお住まいの自治体の公式情報を確認し、通知や案内を見逃さないようにしましょう。
※自治体によって対象やスケジュールが異なるケースがあります。必ずお住まいの情報をご確認ください。LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。
参考資料
- 国税庁「令和6年分所得税の定額減税のしかた」
- 内閣官房令和5年経済対策給付金等事業企画室 内閣府地方創生推進室「低所得者支援及び定額減税補足給付金 (うち不足額給付) 概要資料」
- 江戸川区「不足額給付Ⅱ 支給要件確認フローチャート」
- 札幌市「令和7年度札幌市定額減税補足給付金(不足額給付金)」
加藤 聖人