出所:国税庁「令和6年分所得税の定額減税のしかた」
定額減税の対象であったにもかかわらず、税額が少なく減税分を使い切れなかった人や、もともと課税されていなかった人には、自治体から最大4万円の「不足額給付」が支給されます。
著者
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)、生命保険募集人。証券会社で約8年間、株式や投資信託、生命保険等の販売に携わる。退職後はフリーライター兼個人投資家として活動。金融ジャンルの記事を中心に執筆しつつ、日々のマーケット動向も注視している。