2. 【定額減税補足給付金(不足額給付金)】とは?《2つの支給パターン》
定額減税補足給付金(不足額給付金)は、発生理由によって「不足額給付Ⅰ」と「不足額給付Ⅱ」の2つのケースに分類されます。
2.1 不足額給付Ⅰ:税額変更や所得変動による不足
当初見込んでいた減税額よりも、実際の減税可能額が少なくなった場合に支給されます。
具体的には、次のようなケースが該当します。
- 税務処理の修正(更正)で住民税所得割額が減少した
- 扶養親族が追加され、税額が軽減された
- 2024年の所得が減少し、想定より所得税額が小さくなった
- 2024年中に就職等で新たに所得が発生した
この場合、「本来の減税額」と「すでに支給された調整給付額」との差額が、不足額給付として上乗せされます。
2.2 不足額給付Ⅱ:そもそも税金が発生していない場合
次の3つの条件すべてに該当する方が対象です。
- 税法上「扶養親族」として扱われていない
- 令和6年分所得税・令和6年度住民税所得割がどちらも非課税
- 低所得世帯向けの給付金(別途実施されている支援金等)の対象世帯に該当しない
こうした方は、もともと税金が課されていないため、減税の恩恵を受けられません。
そのため、一律の給付金が支給されます。
対象や給付額、手続き方法は自治体ごとに異なるため、必ずお住まいの地域の最新情報をご確認ください。
例えば、東京都江戸川区では、以下のようにフローチャートで確認できます。