2024年に実施された「定額減税」により、多くの人が所得税や住民税の軽減を受けました。
しかし、税額がもともと少なかったために減税を使い切れなかった方や、課税そのものがなかった方は、十分な恩恵を得られなかったのが実情です。
そうした不足を補う目的で支給されるのが「定額減税補足給付金(不足額給付金)」です。
自治体によってはすでに通知書の発送が始まっており、自動的に振り込まれるケースもあれば、申請や確認書の提出が必要となるケースもあります。
案内を見落とすと支給を受けられない可能性もあるため、届いた書類は必ず確認しておきましょう。
本記事では、定額減税補足給付金(不足額給付金)のしくみや2つの支給パターン、支給額の目安についてわかりやすく解説します。
※記事内の情報は執筆時点のものです。細かい支給要件や最新情報は、ホームページや広報誌などでご確認ください。LIMOでは個別のお問い合わせへのお答えはいたしかねます。
1. 2024年実施の「定額減税」で恩恵を受けたのは誰?
2024年に実施された「定額減税」とは、物価高騰や社会保険料負担の増加などで家計が圧迫されるなか、国民の生活を下支えするために導入された政府の支援策です。
具体的には、1人あたり所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が減税され、給与所得者や年金受給者を中心に幅広い層が対象となりました。
減税は現金給付ではなく税額控除の形で行われたため、収入や課税状況によって実際に受けられる恩恵には差が生じています。
1.1 定額減税の対象者
<所得税の定額減税>
- 日本国内に居住している
- 2024年分の所得税の納税者である
- 2024年の合計所得金額が1805万円以下である(給与収入のみの場合は2000万円以下)
<住民税の定額減税>
- 日本国内に居住している
- 2024年度分の住民税の納税者である
- 2023年の合計所得金額が1805万円以下である(給与収入のみの場合は2000万円以下)
※子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける場合は、給与収入が2015万円以下
1.2 減税しきれない人には「定額減税補足給付金(調整給付)」が支給された
「定額減税」では、もともとの税額が少ない人は減税分をすべて差し引けず、十分な恩恵を受けられないケースが生じました。
この不足分を補うために設けられたのが「定額減税補足給付金(調整給付)」です。
対象となる人には自治体から通知が送付され、原則として申請不要で受け取れる場合もあります。
ただし、それでもなお減税の恩恵をまったく受けられなかった世帯も存在します。
こうした世帯に向けては、2025年に追加の給付金が支給される仕組みが用意されています。