3.6 ⑥高額療養費
1か月ごとの医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、その超過分が払い戻されます。
3.7 ⑦高額介護合算療養費
1年間(8月~翌年7月)に支払った医療費と介護保険サービスの自己負担額を合算し、基準額を超えた分が払い戻されます。
後期高齢者医療制度と介護保険からそれぞれ払い戻しが行われます。
3.8 ⑧保険外併用療養費
保険が適用されない治療を受けた場合でも、通常の診療と共通する部分(検査・投薬・入院料など)については保険が適用されます。
3.9 ⑨訪問看護療養費
主治医の指示で訪問看護を受けた場合、自己負担分を除いた額が支給されます。
3.10 ⑩特別療養費
資格証明書の交付を受けている人が医療費を全額支払った場合、申請により自己負担分を除いた額が払い戻されます。ただし、保険料の未納があると相殺される場合があります。
3.11 ⑪葬祭費
被保険者が亡くなったとき、葬儀を行った喪主に支給されます。多くの自治体で申請件数が多い給付のひとつです。
3.12 ⑫自治体独自の助成
給付とは異なりますが、保健事業の一環として独自の助成を行う自治体もあります。
例えば、保養施設の利用助成や人間ドックの補助などを受けられる場合があるので、お住まいの地域の公式情報を確認してみましょう。
4. まとめ
後期高齢者医療制度は、75歳以上の方(または一定の障害認定を受けた65歳以上の方)が加入する高齢者向けの公的医療保険です。
所得に応じて窓口負担割合は1割・2割・3割に分かれ、2022年に導入された「2割負担」は特に多くの世帯に影響を与えました。
さらに、2025年9月末には経過措置が終了し、その後は外来医療費の自己負担が増える人も出てきます。
制度には療養の給付や高額療養費の払い戻しなど複数の給付が用意されていますが、仕組みを理解し申請方法を把握していなければ十分に活用できません。
今のうちに自分や家族の負担割合や給付内容を確認し、必要なときに確実に制度を利用できるよう備えておきましょう。
参考資料
- 厚生労働省「後期高齢者医療制度の令和6・7年度の保険料率について」
- 政府広報オンライン「後期高齢者医療制度 医療費の窓口負担割合はどれくらい?」
- 厚生労働省「後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)」
- 東京都後期高齢者医療広域連合「一部負担金の減額・免除等」
加藤 聖人