3. 不足額給付の手続きの仕方

不足額給付の手続きの仕方は、自治体によって異なります。また、申請が必要なケースと不要なケースがあります。この記事では、東京都北区を例に、申請手順を見ていきましょう。

北区では、給付の対象となる人に以下のどちらかの書類を送付します。

  • ご案内兼支給決定通知書:不足額給付①の対象で、北区の調整給付の対象かつ調整給付を受給権者名義の口座で受けた人
  • 申請書:不足額給付①の対象で、北区が振込情報を把握していない人や2024年1月2日以降に北区に転入した人、または不足額給付②の対象となっている人

送られてくる書類によって、この後の手続きが変わります。北区の「ご案内兼支給決定通知書」のように通知書が送られてくる場合は、申請手続きは不要です。通知書に記載の期日に口座に振り込まれるため、期日を迎えたら口座を確かめてみましょう。

一方、申請書が送られてきた人は申請手続きが必要です。申請書に氏名や連絡先、振込先の口座などを記載して、返送しましょう。支給は自治体が書類を受理して確認が完了してからになるため、やや時間がかかります。北区の場合は申請から支給まで4週間前後かかります。

北区では、申請状況をWeb上で確認できます。このほかの自治体でも申請状況を確かめられる場合があるので、住んでいる自治体の定額減税・不足額給付のWebページをチェックしておくとよいです。

次章では、給付対象となる可能性があるときにすべきことを紹介します。