2024年に実施された定額減税では、1人あたり4万円が減税されました。昨年すでに減税が終了した人もいれば、減税しきれず不足分が給付金として支給されるケースもあります。

今夏は、不足分を給付する「不足額給付」が実施されています。支給対象となるのは、どういった人なのでしょうか。

この記事では、定額減税の不足額給付の支給要件や手続きの仕方を解説します。

1. 定額減税の不足額給付とは?

定額減税の不足額給付とは、定額減税で減税しきれなかった分を調整するために支給される給付金です。

そもそも、定額減税は1人あたり所得税3万円・住民税1万円の合計4万円が税金から差し引かれるものでした。所得税については毎月の給与から減税分が差し引かれる形、住民税については、6月に徴収しない代わりに、減税後の金額を7月から今年の5月までの11ヵ月で等分して負担する形でした。(詳細以下画像)

ただし、税額が少なく減税しきれない人もいるため、そうした人には「調整給付」として、減税しきれない分を給付金として支給したのです。

しかし、この調整給付は令和6年分の推計所得税額を用いています。そのため、正式に所得金額が確定した際に、本来支給されるべき金額よりも調整給付で支給された金額が少ない場合があります。これを解消するのが、現在支給されている「不足額給付」です。

次章では、不足額給付の支給要件と計算方法を解説します。

2. 不足額給付の支給要件と計算方法

不足額給付が支給される人は、定額減税で減税しきれないと見込まれる人です。具体的な支給要件は、以下のとおりです。

定額減税補足給付金の支給要件3/6

定額減税補足給付金の支給要件

出所:横浜市「定額減税補足給付金(不足額給付)のご案内」をもとに筆者作成

不足額給付①

  • 「令和6年分所得税額」が確定したのちに、「本来給付すべき額」と、「実際に給付した額(調整給付)」との間で差額(不足)が生じた人

不足額給付②

  • 以下のすべてを満たす人

・令和6年分所得税、令和6年度分個人住民税所得割ともに非課税の人(定額減税対象外である人)
・青色事業専従者・事業専従者(白色)の人や合計所得金額48万円超の人など、税制度上の扶養親族の対象外の人
・住民税非課税世帯給付金など、低所得世帯向け給付の対象になっていない人

①に該当する主な例としては、以下のようなケースが想定されます。

  • 2023年分所得に比べ、2024年分所得に変化があった人
  • 2024年に、子どもが生まれるなどで扶養親族が増加した人
  • 調整給付後に税額修正があり、住民税所得割が減少した人

該当する人は、申請書や確認書類など、住んでいる自治体からなんらかの連絡がないか確認してみましょう。

②に該当するのは、定額減税の対象外かつ扶養対象外で、2023年度・2024年度に行われた住民税非課税世帯の給付金10万円を受け取っていない人です。青色事業専従者や、合計所得が48万円超で、課税者と同じ世帯に住む人などが対象となります。

不足額給付の支給額は、以下のとおりです。

  • 不足額給付①:本来の給付と調整給付の差額
  • 不足額給付②:原則4万円

①の場合は、減税額と給付額が適切な金額に調整されるよう、差額分が支給されます。たとえば、2024年の推定所得税額が2万円で、定額減税額が4万円の場合、2万円が調整給付として支給されます。しかし、なんらかの理由で最終所得税額が1万円となった場合、本来は調整分として3万円が給付されなければなりません。よって、差額1万円を不足額給付として支給します。

一方、②の場合は定額減税自体を受けていないため、本来の減税額である4万円がそのまま支給される形です。ただし、2024年1月1日時点で国外に住んでいた人は、給付額が3万円に減少します。

次章では、不足額給付の手続きの仕方を解説します。

3. 不足額給付の手続きの仕方

不足額給付の手続きの仕方は、自治体によって異なります。また、申請が必要なケースと不要なケースがあります。この記事では、東京都北区を例に、申請手順を見ていきましょう。

北区では、給付の対象となる人に以下のどちらかの書類を送付します。

  • ご案内兼支給決定通知書:不足額給付①の対象で、北区の調整給付の対象かつ調整給付を受給権者名義の口座で受けた人
  • 申請書:不足額給付①の対象で、北区が振込情報を把握していない人や2024年1月2日以降に北区に転入した人、または不足額給付②の対象となっている人

送られてくる書類によって、この後の手続きが変わります。北区の「ご案内兼支給決定通知書」のように通知書が送られてくる場合は、申請手続きは不要です。通知書に記載の期日に口座に振り込まれるため、期日を迎えたら口座を確かめてみましょう。

一方、申請書が送られてきた人は申請手続きが必要です。申請書に氏名や連絡先、振込先の口座などを記載して、返送しましょう。支給は自治体が書類を受理して確認が完了してからになるため、やや時間がかかります。北区の場合は申請から支給まで4週間前後かかります。

北区では、申請状況をWeb上で確認できます。このほかの自治体でも申請状況を確かめられる場合があるので、住んでいる自治体の定額減税・不足額給付のWebページをチェックしておくとよいです。

次章では、給付対象となる可能性があるときにすべきことを紹介します。

4. 「給付対象かも?」と思ったらすべきこと

まれに、自治体からの案内が届いていなくても、給付対象となるケースがあります。「給付対象かもしれない」と感じた場合は、すぐに住んでいる自治体に確認しましょう。

事前に、自治体のWebサイトで、定額減税の不足額給付についてチェックしておくとよいです。給付のスケジュールや手続きの仕方、連絡先などが書いてあります。また、給付対象かどうか判断するフローチャートを設置している場合もあります。

不足額給付については、多くの自治体で専用のコールセンターを用意しています。そのため、役所・役場に直接行っても応じてもらえない可能性があります。問い合わせ先とコールセンターの有無を必ず確かめておきましょう。

連絡先がわかったら、コールセンターなどに問い合わせて「自分は案内が届いていないが給付対象の可能性がある」旨を伝え、支給要件に該当するかどうか確かめてもらいましょう。該当する場合は、コールセンターなどで手続きについて案内してもらい、指示のとおりに作業を進めてください。

5. まとめ

定額減税の不足額給付は、本来減税されるはずだったお金を受け取れるものです。物価高への対策として打ち出された政策のひとつなので、忘れずに受け取って家計管理に役立ててください。

参考資料

石上 ユウキ