2. そもそも年金から天引きされている「4つのお金」とは?

年金から天引きされている「税金や社会保険料」は、以下の4項目です。

【年金から天引きされる税金・社会保険料】

  • 所得税
  • 住民税
  • 健康保険料(国民健康保険料・後期高齢者医療保険料)
  • 介護保険料

2.1 年金から天引きされているお金1:所得税(税金)

所得税は、年金の受給額が一定基準を超えた場合に課税対象となり、各種控除を差し引いた後の金額に対して5.105%の税率が適用されます。

この税額は「源泉徴収」という形で年金から差し引かれる仕組みです。

また、現在は東日本大震災の復興財源を確保するため「復興特別所得税」が加算されており、所得税と合わせて徴収されています。

2.2 年金から天引きされているお金2:住民税(税金)

住民税についても、一定以上の年金収入がある場合には天引きの対象となります。

個人住民税には、所得に応じて課される「所得割」と、対象者が一律で負担する「均等割」があり、原則としてこの両方を納める必要があります。

2.3 年金から天引きされているお金3:健康保険料(社会保険料)

健康保険料には「国民健康保険」と「後期高齢者医療保険料」の2種類があり、加入者の年齢に応じて自動的に切り替わります。

国民健康保険は、65歳以上75歳未満で、まだ後期高齢者医療制度に加入していない年金受給者が対象で、年金収入が年間18万円以上ある場合には、年金から天引きされます。

一方、後期高齢者医療保険料は、75歳以上の方、または65歳以上75歳未満で後期高齢者医療制度の対象となる方に適用され、こちらも年金収入が年間18万円以上であれば天引きされる仕組みです。

2.4 年金から天引きされているお金4:介護保険料(社会保険料)

介護保険料は、40歳から64歳までは健康保険料に含まれる形で徴収されますが、65歳以降は独立した保険料として扱われます。

年金収入が年間18万円を超える場合には、この介護保険料も年金から天引きされる仕組みです。

次章では、65歳以上のシニア世帯が実際に負担している社会保険料(健康保険料と介護保険料)の平均額について見ていきましょう。