1.2 不足額給付とは
不足額給付金は、2024年に実施された定額減税に伴う「調整給付」を補うための制度です。
仕組みとしては、「本来受け取るべき調整給付額」から「すでに受け取った額」を差し引き、その不足分を追加で支給します。
定額減税補足給付金(不足額給付)には2パターンあり「不足額給付Ⅰ」「不足額給付Ⅱ」があります。
「不足額給付Ⅰ」は例えば「税額の更正で住民税所得割額が減少した人」や「扶養親族が増えた人」、「所得が減少したことにより、2024年分推計所得税額(2023年中所得)が2024年分所得税額(2024年中所得)を上回った人」等があてはまります。
「不足額給付Ⅱ」となるケースは、下記3つの条件にすべて当てはまる場合です。
- 税制度上「扶養親族」の対象外
- 令和6年分所得税、令和6年度住民税所得割ともに非課税
- 低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない
3つすべて該当すれば、給付を受けられる可能性があります。
このように、不足額給付金は「当初の見込みと実際の状況の差」を調整する役割を担っています。