生活保護とは、日本国民が「健康で文化的な最低限度の生活」を維持できない場合に、その生活を保障し、自立を後押しするために設けられた公的扶助制度です。
政府は近年の物価上昇を踏まえ、2025年10から生活保護のうち「生活扶助」に500円を加算する方針を決定しました。
すでに2023年度と2024年度の2年間は特別加算として1000円が支給されていますが、2025年10月以降の2年間はさらに500円が加わり、合計で1500円の加算となります。
本記事では、この生活扶助加算が決定された背景や具体的な給付内容について解説していきます。
1. そもそも「生活保護を受けられる」のはどんな人?《チェックポイント4つ》
生活保護を受けるためには、まず自分が保有する資産を生活費に充てることや、働く能力がある場合には就労によって収入を得ることが前提となります。
それでもなお世帯収入が最低生活費を下回る場合に限り、生活保護の対象となります。
また、生活保護の可否は個人ではなく世帯単位で審査される点にも注意が必要です。
1.1 チェックポイント1:資産を活用できるか
利用可能な資産がある場合には、それを売却したり解約したりして生活費に充てることが求められます。
資産には、預貯金や土地・建物のほか、生命保険、有価証券、自動車、貴金属など換金可能なものが含まれます。
ただし、日常生活を送るうえで必要なものや、自立を促すために有用と認められるものについては、保有が許される場合もあります。
1.2 チェックポイント2:就労が可能かどうか
就労が可能な状態であれば、その能力に応じて働き、収入を得ることが求められます。
働く力があり、就労の機会もあるにもかかわらず働かない場合には、生活保護の対象にはなりません。
1.3 チェックポイント3:親族などから援助を受けられるか
父母や子ども、兄弟といった扶養義務者から支援を受けられる場合には、まずその援助を優先することになります。
ただし、この援助はあくまで可能な範囲で行われるものであり、扶養義務者がいることだけを理由に生活保護が受けられなくなるわけではありません。
1.4 チェックポイント4:他の社会保障制度からの支援を受けられるか
年金や各種手当といった他の社会保障制度から給付を受けられる場合には、それらをまず優先的に利用することになります。
上記4つの手段を活用してもなお、世帯収入が最低生活費に届かないときには、不足分を補うために生活保護として、以下の扶助が支給されます。
【生活保護の種類と内容】
- 生活扶助:日常生活に必要な費用(食費・被服費・光熱費など)
- 住宅扶助:アパートなどの家賃
- 教育扶助:義務教育を受けるために必要な学用品費
- 医療扶助:医療サービスの費用
- 介護扶助:介護サービスの費用
- 出産扶助:出産費用
- 生業扶助:就労に必要な技能の習得などにかかる費用
- 葬祭扶助:葬祭費用
なお、日常生活に必要な費用を補う「生活扶助」は、2025年10月から500円が加算されることになっています。
2. 【生活扶助】10月から特例加算500円増額!月額1000円から「1500円」に
生活保護の「生活扶助」には、年齢や世帯人数、居住地域などに応じた基準額が定められており、この基準は5年ごとに社会情勢や低所得世帯の消費状況との均衡を踏まえて定期的に見直されています。
2023年度の改定では、2025年度までの2年間に限り、世帯人員1人あたり月額1000円を一律に加算する特例措置が導入されました。
加えて政府は、2025年10月からの生活保護における「生活扶助」について、この特例加算1000円にさらに500円を上乗せして支給することを決定しています。
この措置は、物価の上昇や消費支出の増加といった現状を踏まえたもので、2年間の時限的な対応となります。
なお、1500円を加算しても基準額が昨年度の見直し前の水準を下回る場合には、見直し前の水準が維持されることになっています。
3. 「生活扶助基準額」はいくらもらえるの?
生活扶助を含む「生活保護費」は、厚生労働省が定める基準に従い、世帯ごとの最低生活費から収入を差し引いた差額として支給されます。
なお、この最低生活費の基準は地域ごとに設定されているため、居住地によって受給できる金額は異なります。
生活保護費を算定するうえで基準となる「最低生活費」の計算方法は、以下のとおりです。
最低生活費=A+B+C+D+E+F
- A:「生活扶助基準(第1類+第2類)+特例加算(1人当たり月額1000)+生活扶助本体における経過的加算
- B:障害者、母子世帯、児童の養育等の加算額
- C:住宅扶助基準
- D:教育扶助基準、高等学校等修学費
- E:介護扶助基準
- F:医療扶助基準
最低生活費の基準は地域によって異なり、一般的に都市部ほど高く設定されています。
生活保護制度では、全国を1級地から3級地までの6区分に分け、それぞれに基準額を定めています。
1級地は物価や家賃が高い都市部、3級地は地方を指し、たとえば、2025年時点で東京都23区(1級地-1)に居住する50歳単身男性の場合、生活扶助の基準額は7万5720円です。
この金額に対して、2025年10月からは一律500円が加算される予定となっています。
4. 【最新】2025年6月分調査結果「生活保護」新規申請件数は前年同月比4%増
2025年9月3日、厚生労働省より同6月分の生活保護の被保護者調査結果が発表されました。
被保護者数・被保護世帯数はいずれも前年同月と比べて減少しましたが、新規申請件数は4.0%増加。保護開始世帯数も2.3%増えています。
生活保護世帯の内訳は次のとおり。
- 高齢者世帯:55.3%
・うち単身世帯:51.5%
・うち2人以上世帯:3.7%
- 高齢者世帯を除く世帯:44.7%
・うち母子世帯3.6%
・うち障害者・傷病者世帯:25.2%
・その他の世帯:15.9%
5. 10月から特例加算500円増額も課題は多い状況
本記事では、この生活扶助加算が決定された背景や具体的な給付内容について解説していきました。
政府は、2025年10月から生活保護の生活扶助を500円引き上げることを決定しました。
すでに特例加算として1000円が支給されているため、合計で1500円の加算となります。
ただし、今回の増額は金額が小さく、かつ時限的な措置にとどまるため、物価上昇が続く現状では生活保護を受ける世帯の負担が依然として大きい状況がうかがえます。
厳しい財政事情を踏まえると、単なる保護費の増額だけでなく、受給者がより自立できるような支援策を強化していくことも求められるでしょう。
また、このような追加給付については賛否両論があり、本当に支援を必要としている世帯へ公平かつ適切に行き渡るよう、丁寧な調査と適正な運用が望まれます。



