1.2 採用する保険料の種類

自治体によって採用する保険料が異なり、次の3方式に区分されます。

  • 4方式:所得割と均等割、平等割、資産割を合計して保険料を計算
  • 3方式:所得割と均等割、平等割を合計して保険料を計算
  • 2方式:所得割と均等割を合計して保険料を計算

ただし、定額の保険料や保険料率は市区町村によって異なるため、また、所得や固定資産税額は個人によって異なるため、必ずしも「4方式が保険料が高く2方式の保険料が安い」わけではありません。

また、同じ県内でも市町村によって、採用する方式は異なります。たとえば、神奈川県では山北町のみ4方式を採用しています。

※国民健康保険料は、医療分(医療給付のための保険料)と介護分(介護給付のための保険料)、後期高齢者支援金分(後期高齢者医療制度への支援金)を合算して算出します。