4. 調整給付金に該当する人に対する通知
調整給付金に該当する人に対しては、居住地の市区町村より案内が届きます。
市区町村によって送付時期は異なりますが、2025年7月から8月頃に発送するところが多いようです。送付されるのは、「支給のお知らせ」または「確認書」等です。
- 支給のお知らせ:原則手続き不要
- 確認書:申請手続きが必要
支給のお知らせが届いた人は、調整給付金の申請は不要です。支給日や支給額、振込口座などを確認し振り込まれるのを待ちます。
ただし、振込口座を変更したい場合は手続きが必要です。
確認書が届いた人は手続きが必要です。確認書に記載された手続き方法や申請期限などを確認して期限内に申請をしましょう。手続きしないと調整給付金は支給されません。
5. 調整給付金の申請が必要な人・不要な人の違い
調整給付金の申請が不要な人は、市区町村が所得や減税額、振込口座などを確認できる人です。給与所得者や年金所得者、きちんと確定申告を行った人などが該当します。
一方、市区町村が所得や減税額、振込口座などを確認できない場合、申請が必要になります。主なケースは次の通りです。
- 公金口座を登録していない人(振込口座がわからない人)
- 2024年1月2日以降に住民票を移した人
- 退職後や転職後に年末調整や確定申告をしていない人 など
また、調整給付金の要件に該当しているにも関わらず、支給のお知らせや確認書が届かない場合、居住地の市区町村に確認して申請しましょう。