2. 2024年度の定額減税を振り返る

2024年度の定額減税は、所得の種類に応じて以下の通り実施されました。

  • 給与所得者:2024年6月以降の給与から所得税・住民税を減税
  • 年金所得者:2024年6月以降の年金から所得税を減税(住民税は10月分から)
  • 事業所得者:2024年度分の確定申告時に減税(住民税は6月分から)

上記により減税しきれなかった金額については、「調整給付金(不足額給付)」という一時金が支給されました。

調整給付金を支給するのは、居住地の市区町村です。住民税だけでなく、所得税も含めて支給します。

なお、税金のかからない低所得者は減税できないため、給付金が支給されました。

3. 2025年度の定額減税とは

2024年度の定額減税で十分に減税が受けられなかった人や減税額が不足していた人は、2025年度に「個人住民税の特別税額控除」や「調整給付金(不足額給付)」が受けられます。

3.1 定額減税①個人住民税の特別税額控除

個人住民税の特別税額控除の対象になるのは、以下の2要件を満たす人です。

  • 2024年度の個人住民税に係る合計所得金額が1000万円超1805万円以下の納税義務者
  • 控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)がいる納税者

扶養控除などが適用されなかったため、被扶養者分の減税が受けられなかった人です。該当者は2025年度の住民税で1万円の減税が受けられます。

なお、特別税額控除を受けるための手続きは不要です。

3.2 定額減税②調整給付金

次に調整給付金の対象になるのは、以下のどちらかに該当する人です。

  • ケース①:2024年度の調整給付金が本来支給されるべき金額より少なかった人
  • ケース②:定額減税を受けておらず低所得者向けの給付金が支払われなかった人

ケース①では、不足分が調整給付金として支給されます。なお、1万円未満の端数がある場合、切り上げして1万円単位で支給されます。ケース②の場合、調整給付金額は原則として一律4万円です。

ここまで、2024年度と2025年度の定額減税や個人住民税の特別税額控除、調整給付金について解説しました。次章では、調整給付金の申請が必要な人と不要な人の違いや申請方法を紹介します。