2024年度に定額減税を受けられなかった人または十分に受けられなかった人に対し、2025年度、「個人住民税の特別税額控除」や「調整給付金(不足額給付)」が実施されています。
調整給付金については、申請が必要な人と不要な人がいるため注意が必要です。
本記事では、調整給付金の申請が必要な人と不要な人の違いについて解説します。
定額減税の実施内容や調整給付金の申請方法なども紹介しますので、該当する人は確認しておきましょう。
1. 定額減税とは
「定額減税」とは、物価高対策として2024年度に実施された一時的な減税措置です。
合計所得金額が1805万円以下の人は、所得税3万円と住民税1万円を合計した4万円の減税を受けました。
配偶者や子どもなどを扶養している場合、扶養家族を含めて減税を受けられます。たとえば、扶養する配偶者と子ども2人がいる人の減税額は、本人を含めて16万円(4万円×4人分)となります。