老齢年金や障害年金、遺族年金など、公的年金を受給する方で、年金収入やその他の所得が一定以下の場合に支給されるのが「年金生活者支援給付金」です。

この制度の新たな対象となる方へは、毎年9月の第1営業日から、給付金の請求書が順次発送されます。

届いた方は内容を早めに確認して、必要な手続きをおこないましょう。

そこで本記事では、年金生活者支援給付金の概要について、支給対象となる要件、手続きの流れについてもお伝えします。

1. 年金生活者支給給付金とは?

年金生活者支援給付金とは、受け取っている年金額が少なく、年金だけでは生活を維持するのが困難な方を支援するための制度です。

2019年10月、消費税が8%から10%への引き上げられたのと同時にスタートした制度で、給付金の財源には消費税率の引き上げ分が活用されています。

給付金には「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3つがあり、老齢・障害・遺族年金のいずれかの受給者が、支給要件に該当すると給付金が受け取れます。

ただし、給付には手続きが必要です。新たな対象者へは、毎年9月から給付金請求書が順次送付されるので、必要な手続きをおこなえば給付金が受け取れます。

図にあるとおり、日本年金機構から緑色の封筒が送られてきます。

給付を受けるには請求書の提出が必要なので、しっかりと中身を確認することをおすすめします。

2. 対象者の要件は?

給付金を受け取るには、それぞれの給付金の要件に合致する必要があります。要件を具体的に見ていきましょう。

2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件

以下の要件を、すべて満たした方が支給の対象となります。

【支給要件】

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※2)
  • ※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
    ※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

【参考】補足的老齢年金生活者支援給付金

老齢年金生活者支援給付金を受け取ったことにより、給付金を受け取った方が、受給していない方よりも所得が高くなるという「逆転現象」が生じるのを防ぐための給付金です。

支給要件をわずかに超える方を対象に、一定の算式に基づいて補填が行われます。

2.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件

以下の要件を、すべて満たした方が支給の対象となります。

  • 障害基礎年金の受給者
  • 前年の所得(※1)が479万4000円(※2)以下

 

※1 障害年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額

 

2.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件

以下の要件を、すべて満たした方が支給の対象となります。

  • 遺族基礎年金の受給者
  • 前年の所得(※1)が479万4000円(※2)以下

 

※1 遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。

 

3. 給付額はいくら?

次に、それぞれの給付金について、計算方法や給付額を見ていきましょう。

なお、年金生活者支援給付金は非課税で、所得税および復興特別所得税の課税対象ではありません。

3.1 老齢年金生活者支援給付金の給付額

老齢年金生活者支援給付金は、保険料納付済期間や保険料免除期間などに基づいて算出され、支給額は以下の➀と②の合計になります。

  • ➀保険料納付済期間に基づく額(月額):5450円 × 保険料納付済月数 ÷ 480月(※1)
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額):1万1551円(※2) × 保険料免除月数 ÷ 480月(※1)

3.2 障害年金生活者支援給付金の給付額

  • 障害等級1級の方:月額6813円
  • 障害等級2級の方:月額5450円

3.3 遺族年金生活者支援給付金の給付額

  • 月額5450円

※子ども2人以上が遺族基礎年金を受給している場合、5450円を子の人数で割った額がそれぞれに支給されます。

4. 給付金額の例(昭和31年4月2日以降生まれの方)

老齢年金生活者支援給付金の給付金額は、保険料の納付済み期間や保険料免除期間によって異なります。

実際に給付金額がどのくらい変動するのか、厚生労働省が公表している具体例を見ていきましょう

年金生活者支援給付金の概要2/2

 年金生活者支援給付金の概要

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金について」

 

4.1 保険料納付済期間が480月で全額免除期間が0月の場合(満額納付)

  • 給付金額:5450円
  • 老齢基礎年金額:6万9308円
  • 年金と給付金の合計額:7万4758円

4.2 保険料納付済期間が240月で全額免除期間が0月の場合

  • 給付金額:2725円
  • 老齢基礎年金額:3万4654円
  • 年金と給付金の合計額:3万7379円

4.3 保険料納付済期間が360月で全額免除期間が120月の場合

  • 給付金額:6976円
  • 老齢基礎年金額:6万644円
  • 年金と給付金の合計額:6万7620円

4.4 保険料納付済期間が240月で全額免除期間が240月の場合

  • 給付金額:8501円
  • 老齢基礎年金額:5万1981円
  • 年金と給付金の合計額:6万482円

保険料は全期間納付すれば480月納付することになり、年金を満額受給できます。

上記の例を見ると、保険料納付済み期間や免除期間が少なくなれば、給付金額や年金額が減る要因になることがわかります。

一方で、注目したいのは免除期間です。免除を申請している場合としていない場合では、受け取れる年金額や給付金額に大きな違いが生じています。

これは年金や給付金の計算に免除期間などが考慮されるためです。

年金が支払えない状況であれば、まずは免除や猶予などの相談や申請をおこなうことが大切です。

一時的に支払えなかったとしても、状況に応じて、追納や任意加入ができる場合もあります。

5. 請求書の提出方法は?継続支給の手続きは必要?

給付金を受け取るには手続きが必要です。

現在、年金を受給中の方で、新たに支給要件を満たした方には、毎年9月に「年金生活者支援給付金請求書」が送付されます。

同封の請求書に必要事項を記入して郵送で提出すれば、給付金を受け取ることができます。

これから年金を受給する方の場合、65歳の誕生日の約3カ月前に「年金請求書」が届きます。

支給要件を満たす方には「年金生活者支援給付金請求書」も一緒に同封されます。内容を確認した上で、必要事項を記入して手続きを行いましょう。

ちなみに、支給要件を満たさなくなった場合には「不該当通知書」、給付額の調整があった場合には「支給金額変更通知書」などが送付されます。

要件に該当するかどうかが不明な方には、現況確認のためのお知らせが届く場合もあります。

6. まとめにかえて

今回の記事では、年金生活者支援給付金の概要について、支給対象となる要件、実際の給付額例、手続きの流れについて、お伝えしました。

退職すると、シニアの方は収入を大きく増やすことが難しくなります。

毎月の収入が少ない方にとって、このような給付金は生活費を補うために役立つことでしょう。

しかし、手続きの複雑さから、実際には支給対象なのに申請を忘れてしまう人も一定数いらっしゃるかもしれません。

お住まいの自治体からのお知らせなど、公的機関から届く郵送物については、必ず中身を確認することをおすすめします。

内容に不明点がある場合などは、年金事務所や役所など、しかるべきところに相談してみるのも一つの方法です。

参考資料