4. 給付金額の例(昭和31年4月2日以降生まれの方)
老齢年金生活者支援給付金の給付金額は、保険料の納付済み期間や保険料免除期間によって異なります。
実際に給付金額がどのくらい変動するのか、厚生労働省が公表している具体例を見ていきましょう
4.1 保険料納付済期間が480月で全額免除期間が0月の場合(満額納付)
- 給付金額:5450円
- 老齢基礎年金額:6万9308円
- 年金と給付金の合計額:7万4758円
4.2 保険料納付済期間が240月で全額免除期間が0月の場合
- 給付金額:2725円
- 老齢基礎年金額:3万4654円
- 年金と給付金の合計額:3万7379円
4.3 保険料納付済期間が360月で全額免除期間が120月の場合
- 給付金額:6976円
- 老齢基礎年金額:6万644円
- 年金と給付金の合計額:6万7620円
4.4 保険料納付済期間が240月で全額免除期間が240月の場合
- 給付金額:8501円
- 老齢基礎年金額:5万1981円
- 年金と給付金の合計額:6万482円
保険料は全期間納付すれば480月納付することになり、年金を満額受給できます。
上記の例を見ると、保険料納付済み期間や免除期間が少なくなれば、給付金額や年金額が減る要因になることがわかります。
一方で、注目したいのは免除期間です。免除を申請している場合としていない場合では、受け取れる年金額や給付金額に大きな違いが生じています。
これは年金や給付金の計算に免除期間などが考慮されるためです。
年金が支払えない状況であれば、まずは免除や猶予などの相談や申請をおこなうことが大切です。
一時的に支払えなかったとしても、状況に応じて、追納や任意加入ができる場合もあります。