2.1 「限度額適用認定証」はもう発行されないの?
これまでは、高額な医療費を支払う際に、事前に「限度額適用認定証」を申請・取得して医療機関の窓口に提示するのが一般的でした。これによって、窓口での支払いが自己負担の上限額までとなり、一時的な立て替えが不要になります。
しかし、国の制度移行に伴い、2024年12月2日以降、原則としてこの「限度額適用認定証」の新規発行は終了しました。「え?では、今後はどうすればいいの?」と心配になる方もいるかもしれません。
実は、今後はマイナ保険証を健康保険証として利用することで、高額療養費制度における「限度額適用認定証」の準備が不要になります。医療機関の窓口でマイナ保険証を提示し、情報提供に同意すれば、自己負担額が上限までとなり、窓口での支払いが軽減されます。
マイナ保険証をお持ちでない方や、何らかの理由で利用できない方には、お住まいの市区町村の窓口で申請することで、「限度額区分を記載した資格確認書」が交付されます。これを医療機関の窓口に提示すれば、これまでと同様に自己負担の上限額が適用されます。
ご自身の所得区分を確認し、もしもの時に備えて高額療養費制度を正しく理解しておくことが大切です。マイナ保険証の利用も視野に入れながら、今後の医療費負担に備えていくことをおすすめします。