4. 年金生活者支援給付金は課税対象?
年金生活者支援給付金は、生活を補うための公的な給付であり、非課税所得として取り扱われます。
つまり、受け取った金額に対して所得税や住民税が課されることはありません。
そのため、給付金を受け取っても確定申告や税額計算に反映されることはなく、手取り収入としてそのまま生活費に充てることができます。
5. 【申請必須】年金生活者支援給付金の請求方法を解説
年金生活者支援給付金の申請方法は、「65歳を迎えて新たに年金を請求する方」と「すでに年金を受け取っている方」で異なります。
5.1 これから年金を請求する人の場合
老齢基礎年金の受給を開始する際には、年金とあわせて年金生活者支援給付金も新たに申請する必要があります。
この場合、年金の請求書に加えて、給付金の請求書も同封されて届きます。
65歳の誕生日を迎える約3ヵ月前に、請求書類が入った封筒が自宅に届きます。
必要事項を記入し、期限内に返送しましょう。
5.2 すでに年金を受け取っている人の申請方法
すでに年金を受給している方でも、新たに年金生活者支援給付金の支給要件を満たした場合、毎年9月以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
こちらも必要事項を記入し、指定された期限までに返送することで申請が完了します。
なお、一度給付金の受給が認められた方で、翌年以降も支給要件を満たしている場合は、基本的に再申請の必要はありません。
著者
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)、生命保険募集人。証券会社で約8年間、株式や投資信託、生命保険等の販売に携わる。退職後はフリーライター兼個人投資家として活動。金融ジャンルの記事を中心に執筆しつつ、日々のマーケット動向も注視している。
監修者
マネー編集部社会保障班は株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア ~LIMO(リーモ)~』において、厚生労働省や官公庁の公開情報等をもとに社会保障制度や社会福祉、公的扶助、保険医療などをテーマに関する記事を執筆・編集・公開している。
マネー編集部社会保障班は、地方自治体職員出身の太田彩子、日本生命保険相互会社出身の村岸理美、株式会社三菱UFJ銀行と三井住友信託銀行株式会社出身の和田直子など、豊富な経験と知識を有した編集者で構成されている。表彰歴多数の編集者も複数在籍。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務や、国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担った実務経験者も在籍している。
CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)などの資格保有者も多数在籍。(最新更新日:2025年8月26日)