2. 「年金生活者支援給付金」の支給要件とは

3種類ある年金生活者支援給付金の支給要件を、一つひとつ確認していきましょう。

2.1 「老齢年金生活者支援給付金」支給要件

下記要件をすべて満たす人

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)である

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

2.2 「障害年金生活者支援給付金」支給要件

下記要件をすべて満たす人

  • 障害基礎年金を受給している
  • 前年の所得が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)※ 障害年金等の非課税収入は除く

2.3 「遺族年金生活者支援給付金」支給要件

下記要件をすべて満たす人

  • 遺族基礎年金を受給している
  • 前年の所得が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)※ 遺族年金等の非課税収入は除く

障害年金生活者支援給付金と遺族年金生活者支援給付金は、年金受給者本人の所得のみで判定されます。

老齢年金生活者支援給付金ではこれに加え、年金受給者本人の年齢と、世帯全員の課税状況も判定基準に含まれています。