4. 「年金生活者支援給付金」は申請しないともらえない!申請方法とは
年金生活者支援給付金は、自然に年金に上乗せ支給されるものではありません。受け取るためには、請求手続きをおこなう必要があります。
支給対象となった人には、日本年金機構から通知を兼ねた請求書が郵送されますので、必要事項を記載して必ず返送しましょう。
年金の受給状況により、届く書類は変わります。今回は「すでに年金を受給している人」と「これから老齢年金を受給する人」の2パターンを解説します。
4.1 パターン1:すでに年金を受給している人《9月1日より順次、請求書が送付されます》
すでに年金を受給中で、新たに年金生活者支援給付金の対象となった場合、 毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。
請求書の指定部分に必要事項を記入し、切手を貼って返送しましょう。
4.2 パターン2:これから老齢年金を受給する人
これから年金を受給開始する人が、年金生活者支援給付金の支給対象となった場合は、老齢基礎年金の請求書に給付金請求書が同封されます。
給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出しましょう。
なお、繰上げ受給中の人に届く書類は、上記とは異なる様式です。
「自分は支給対象か分からない」「支給対象のはずだが請求書が届かない」といった疑問点があれば、年金事務所などに相談しましょう。
5. 「年金生活者支援給付金」2年目以降の手続きは不要
「年金生活者支援給付金」は一度請求手続きすれば、原則として2年目以降の手続きは不要です。
近年しばしば実施されている「住民税非課税世帯を対象とする給付金」などの一時的な支援とは違い、支給要件を満たす限りずっと受け取れます。
※支給要件を満たさなくなった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送され支給が停止されます。
なお、支給要件を満たし日本年金機構から請求手続きの書類が届いた人でも、下記1~3のいずれかに該当する場合は年金生活者支援給付金は支給されません。
- 日本国内に住所がないとき
- 年金が全額支給停止のとき
- 刑事施設等に拘禁されているとき