2.1 自己負担割合が2割になる人

後期高齢者医療制度の被保険者で、窓口での負担割合が「2割」となるのは、次の(1)(2)の両方の条件を満たす場合です。

  1. 同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上のかたがいるとき
  2. 同じ世帯の被保険者の「年金収入(※1)」+「その他の合計所得金額(※2)」の合計額が、被保険者が世帯に1人の場合は200万円以上、世帯に2人以上の場合は合計320万円以上であるとき

※1「年金収入」とは、公的年金控除等を差し引く前の金額です。なお、遺族年金や障害年金は含みません。
※2「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。

2.2 自己負担割合が2割になる人の「年金収入」

「課税所得が28万円以上」であり、かつ「年金収入とその他の合計所得」の合計額が以下の基準を満たす場合、窓口負担割合は2割となります。

  • 単身世帯:年金収入とその他の合計所得が200万円以上
  • 複数人世帯:年金収入とその他の合計所得が合計320万円以上

上記が2割負担となる収入の目安となります。

2.3 「自己負担割合」フローチャート