3. 【後期高齢者医療制度】2割負担者への「配慮措置」が2025年9月30日に終わる
2割負担者にとっては、制度の変更により「医療費が2倍になる可能性がある」ということで、激変緩和措置が取られました。
これにより、外来診療での自己負担増加分が1か月あたり3000円までに制限されます。
例えば医療費が5万円だったとすると、1割負担の人は5000円、2割負担の人は1万円を支払うことになります。1割→2割になることで負担増は5000円になりますが、これを3000円に抑えるということです。
ただし、こうした配慮措置は2025年9月30日までの期間限定であり、残り約1ヶ月で終了となります。
2025年10月からは緩和措置が終了して自己負担額が増加するため、特に病院の受診が多い方は注意が必要です。
4. 【後期高齢者医療制度】負担割合に関するQ&A
負担割合に関するQ&Aを見ていきましょう。
4.1 Q.入院費も緩和措置の対象?
A.入院の医療費は緩和措置の対象外となります。
4.2 Q.負担増加額が3000円となったら、同月の残りの医療費はどうなる?
A.同一の医療機関・薬局等での受診については、上限を超えた額を窓口で支払う必要はありません。つまり、1ヶ月の負担増加額が3000円となったら、同月中のそれ以降の診療においては、1割負担分のみ支払うことになるので、結果的に負担増加額を3000円までに抑えられます。
※複数の医療機関・薬局等での受診に関しては、保険者において自己負担額を合算した上で、後日、1か月の負担増を3000円までに抑えるための差額が高額療養費の口座に払い戻されます。