3. 「未支給年金」はいくらもらえる?
未支給年金は、受給者が亡くなった時期により、受け取れる金額が異なります。
- 偶数月の前半:3カ月分
- 偶数月の後半:1カ月分
- 奇数月の前半:2カ月分
- 奇数月の後半:2カ月分
未支給年金は亡くなった月の分まで受け取れ、亡くなった日がいつであっても1カ月分が支給されます。日割り計算は行われません。
また、未支給年金は相続税の課税対象ではなく、一時所得(所得税)になります。したがって、受け取った方は確定申告が必要になります。
ただし、一時所得には50万円の特別控除があるため、その年の他の一時所得と合算して50万円を超えなければ、申告は不要です。超えると申告が必要になります。
申告すべきか自分で判断できない場合などは、税務署へ相談するのがおすすめです。