4. 10月から年金振込額が変わるかも!「仮徴収・本徴収」の仕組み
10月から年金の振込額が変わるのは、年金から天引きされている税金や社会保険料の本徴収が始まるタイミングにあたるためです。
多くの場合、本徴収は10月支給分からですが、自治体によっては8月から始まることもあります。
10月以降は健康保険料や住民税の金額も更新されるため、手取り額の変動が大きくなる可能性があります。
では「手取りが増える人」「減る人」の違いはどこにあるのでしょうか。
4.1 手取りが増える人
- 年金受給額が少なく、住民税や介護保険料等の所得割部分が軽減された
- 世帯の所得状況や市区町村の保険料率が下がった
- 「非課税世帯」判定により天引きがゼロまたは減額された
4.2 手取りが減る人
- 前年の収入増加により住民税や介護保険料が上がった
- 医療費控除や扶養控除が前年に比べて少なかった
- 所得超過により1割→2割など自己負担区分が変更された(例:医療費の2割負担)
上記のとおり、所得や控除額に変化があった場合などは、年金額が大きく変わる可能性があります。
5. まとめ
公的年金は「国民年金」と「厚生年金」の2階建て構造で成り立っており、受給額は収入や加入期間によって大きな差が生じます。
また、10月の年金は税金や保険料の本徴収が反映されるケースがあるため、振込額が減る人もいれば増える人もいます。
ねんきん定期便やねんきんネットを活用して自身の年金見込み額を定期的に確認し、必要に応じて資産運用や支出管理を取り入れながら、無理のないライフプランを考えていきましょう。
参考資料
加藤 聖人