3.2 雇用関連のお金2:60歳以上65歳未満が対象「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳未満で働き続ける人の賃金が、60歳到達時点より下がった場合に支給される制度です。
高年齢雇用継続給付【支給要件】
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
- 支給条件:賃金が60歳時到達時の75%未満となった状態で働き続ける場合
高年齢雇用継続給付【支給率】
- 支給額:最高で賃金額の10%(※)相当額
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は15%
ただし、老齢年金を受け取りつつ厚生年金に加入してこの給付を受ける場合には注意が必要です。
在職による年金の一部停止に加えて、標準報酬月額の最大4%(※)にあたる額がさらに支給停止となる仕組みになっています。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は6%