3. シニアが対象の雇用関連のお金「再就職手当・高年齢雇用継続給付・高年齢求職者給付金」とは?

働き続ける高齢者にとって関心が高いのが、就労に関わる給付金や手当です。

シニアの雇用を後押しする制度は整備されてきていますが、一般的には60歳を超えると収入が減少する傾向があります()。

さらに、再就職や仕事の継続も若い頃のように容易に進むとは限りません。

そこで本章では、シニア世代が知っておきたい雇用保険関連の給付金や手当を3つ紹介します。

※国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査」による年齢階層別の平均給与:50歳代後半男性712万円、女性330万円、60歳代前半男性573万円・女性278万円、60歳代後半男性456万円・女性222万円

3.1 雇用関連のお金1:65歳未満がもらえる「再就職手当」

再就職手当は、失業から再就職、あるいは事業開始までの期間が短いほど多く支給される仕組みで、早期の就業を後押しするための制度です。

再就職手当【支給要件】

  • 対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
  • 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給

再就職手当【給付率】

  • 手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なります。(1円未満の端数は切り捨て)
    • 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の60%」
    • 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の70%」

再就職手当の額

再就職手当の額

出所:厚生労働省「再就職手当のご案内」

さらに、この手当を受けたうえで再就職先に6カ月以上勤務し、その間の賃金が離職前より少ない場合には、「就業促進定着手当」が支給されることになります。