定額減税が2024年に実施され、その月のお給料の手取りが増えていたのを覚えている方もいるでしょう。これは、物価

上昇の緩和措置として行われたものです。引かれる税金が少なくなっていたので手取りが多くなったという仕組みです。

この定額減税で支給された金額と本来給付すべき金額に差額が生じている人もいます。こういった人には追加の給付金が支払われます。

どのような人が対象になるのかも含めて詳しく解説していきます。

※自治体によって対象やスケジュールが異なるケースがあります。必ずお住まいの情報をご確認ください。

1. 2024年限りの「定額減税」では不足した人も

2024年に実施された定額減税が記憶に新しい人も多いでしょう。物価上昇における国民負担を緩和するための措置で、所得税と住民税が最大で4万円引かれるというものでした。

給与所得者の方は、引かれる税金が少ないために「いつもより手取り額が多い」という時期があったと思います。

2024年に実施された定額減税《所得税》

定額減税の仕組み《所得税》

出所:国税庁「令和6年分所得税の定額減税のしかた」

2024年に実施された定額減税《住民税》

定額減税の仕組み《住民税》

出所:総務省「個人住民税の定額減税について」

対象となるのは「日本国内の居住者」「2024年の合計所得金額が1805万円以下」などの方で、控除しきれない場合は給付金が支給されました。

これを調整給付といいますが、追加の給付が行われるケースがあるのです。