1. 【年金関連のお金】「加給年金・年金生活者支援給付金」について

老齢年金を受給しているシニアが、条件を満たすことで通常の年金に加えて受け取れるお金には、主に2つの制度があります。

1.1 1:加給年金

シニアが、条件を満たすことで年金に加えて受け取れるお金の一つが「加給年金」です。

これは、いわば「年金版の扶養手当(家族手当)」ともいえる仕組みで、老齢厚生年金の受給者が年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、一定の要件を満たせば年金額に上乗せして受け取ることができます。

加給年金《支給要件》

  • 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
  • 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年

要件を満たしたうえで「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までの子ども」、あるいは「1級または2級の障害状態にある20歳未満の子ども」がいる場合、加給年金が年金額に上乗せされます。

ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)、退職共済年金(組合員期間20年以上)の受給権を持つ場合や、障害厚生年金・障害基礎年金・障害共済年金などを受給している場合には、配偶者加給年金は支給対象外となります。

加給年金《2025年度の年金額》

参考までに、「加給年金」の年金額(2025年度の年額)は以下のとおりです。

  • 配偶者:23万9300円
  • 1人目・2人目の子:各23万9300円
  • 3人目以降の子:各7万9800円

老齢厚生年金の受給者については、生年月日に応じて配偶者の加給年金額に特別加算が上乗せされ、その額は3万5400円〜17万6600円となります。

なお、加給年金の支給は、対象となる配偶者が65歳に達すると終了しますが、配偶者が老齢基礎年金を受給する際に一定の条件を満たしていれば、その分が「振替加算」として老齢基礎年金に上乗せされます。

1.2 2:老齢年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金とは、基礎年金を受給している人のうち、一定の所得基準を満たした場合に受け取ることができる給付金です。

この制度には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給要件が定められています。

ここでは、その中でも「老齢年金生活者支援給付金」に絞って説明していきます。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」について

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの人は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの人は90万6700円以下(※2)である。

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた人で80万9000円を超え90万9000円以下である人、昭和31年4月1日以前に生まれた人で80万6700円を超え90万6700円以下である人には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

年金生活者支援給付金の給付基準額

年金生活者支援給付金の給付基準額

出所:日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」

2025年度の老齢年金生活者支援給付金の基準額は月額5450円となり、前年度から2.7%引き上げられました。

この基準額をもとに、保険料の納付状況などに応じて実際の給付額が決まり、①と②の金額を合計したものが支給額となります。

老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算式

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1151円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月

なお、保険料免除期間に対して乗じられる金額は、毎年行われる老齢基礎年金額の改定にあわせて変動します。